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構造改革特区とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月16日更新
 構造改革特区とは
 

「構造改革特区」とは?

 実情に合わなくなった国の規制が、民間事業者や地方公共団体等の活動を妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした実情にそぐわない国の規制について、あらかじめ地域を限定して、取り組みの妨げとなっている国の規制について「特例」を設け、規制を緩和します。これにより地域経済の活性化を図ろうとするものです。

構造改革特区の実現までの流れ

Step1

 構造改革特区の提案募集(新たな規制の特例の提案)時に寄せられたアイデアは、それぞれの規制を担当する省庁において検討し、提案者(地方公共団体、民間企業、個人等)との意見交換を行いながら「緩和してもOk」と判断されたものが「規制の特例」となります。

Step2

 構造改革特区の認定申請(構造改革特別区域計画)は、都道府県や市町村(地方公共団体)が行います。地方公共団体へ申請希望の申し出を行ってください。

Step3

 地方公共団体から申請された計画書は、内閣府や関係省庁で審査され、3カ月以内に認定されます。地方公共団体の申請は、年3回受け付けています。

Step4

 有識者による「評価・調査委員会」では、構造改革特区として認められた「規制の特例」を全国的に拡大するべきかを評価しています。ここで認められたものは、全国展開されています。 

どなたでも自由にアイデアをご提案いただけます

 民間企業や個人、NPO法人などの方も、自由にアイデアをご提案いただけますので、積極的にご活用ください。アイデアの募集は年1回行っています。

福島県内の認定された特区計画一覧

 

特区計画の名称

(内閣府地方創生推進事務局HPへリンク)

申請主体名

(特区の区域)

利用した規制の特例の内容

大いなる田舎・までいライフいいたて推進特区

(H17.3.28)

飯舘村 707 特定農業者による濁酒の製造事業

川内村教育特区

(H17.7.19)

川内村

816 学校設置会社による学校設置事業

ふるさと南郷再生特区

(H17.11.22)

南会津町(南郷村) 707 特定農業者による濁酒の製造事業

緑と水と心のふるさと特区

(H17.11.22)

只見町 707 特定農業者による濁酒の製造事業

ゆう・ゆうライフ川俣町どぶろく特区

(H20.7.9)

川俣町 707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業

奥会津金山谷どぶろく特区

(H22.3.23)

金山町 707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業

郡山市湖南どぶろく特区

(H22.6.30)

郡山市 707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業

東和ワイン特区

(H24.3.29)

二本松市 709(710) 特産酒類の製造事業

会津若松市「来てみらんしょ、呑んでみらんしょ」どぶろく特区

(H24.11.30)

会津若松市 707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業
10    

南会津町果実酒特区

(H28.11.29)


南会津町

709(710) 特産酒類の製造事業
11

福島フルーツ盆地(ぽんち)酒特区

(H30.8.8)


福島市

707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業
709(710,711) 特産酒類の製造事業

12

葛尾村どぶろく特区

(R3.3.26)

葛尾村 707(708) 特定農業者による特定種類の製造事業
 

特区関係パンフレット

「構造改革特区~地域の活力で日本を元気に~」(内閣府地方創生推進事務局HPへリンク)

 


<連絡先>地域政策課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7119 Fax:024-521-7912 tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp

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