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ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金の募集について【R6.2.8募集終了】

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月9日更新

※令和5年度の申請受付は、令和6年2月8日(木)で終了しました。令和6年度については、詳細が決まり次第、本ページにてお知らせいたします。

※令和5年度に実施された方へ:実績報告書の提出期限は、令和6年3月5日(火)までとなっていますので、期限までの提出をお願いいたします。

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本県への移住や本県との二地域居住などを希望する県外在住の方が、福島県内に一定期間滞在し、コワーキングスペースなどでテレワークを行うとともに、地域との交流を通して生活環境を体験していただいた場合に、かかった費用の一部を補助します!

この機会に、「ふくしまぐらし。×テレワーク」を体験しませんか?

◆ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金概要 [PDFファイル/144KB]

◆ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金よくある質問 [PDFファイル/178KB]

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    テレワークの体験場所でお悩みの方は、ぜひご覧ください!

●地域交流の一例として、県内キーパーソンとの交流もあります。

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申請前に必ずお読みください

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、体調が優れない場合には本補助制度のご利用はお控えください。
 また、本県を訪れる際には、適宜感染症対策をとっていただくようお願いいたします。

 なお、本補助金は「福島県「来て。」割(全国旅行支援)」との併用はできません

 併せて、「ふくしま移住希望者交通費支援補助金」等、他の補助金との重複申請もできません。

 

※※注意事項※※

 ○本県に訪れる前(原則10日前まで)に本補助金の申請が必要ですのでご注意ください。

【重要】12月29日~1月10日の間に滞在される場合の補助金申請は、12月19日までに申請書の御提出をお願いいたします。申請が12月19日を過ぎた場合は、補助金を交付できませんので御注意ください。

※【重要】12月29日~1月3日までは休業日となりますので、当該期間における申請の受付はできません。既に提出いただいている申請書・実績報告書等に関する御連絡や、その他お問合せについては、1月4日以降に順次対応いたしますので、御承知おきください。

※※お願い※※

 ○今後の参考とするため、本補助金をご利用いただいた方は、アンケートへのご協力をお願いします。
   【アンケートはこちらから】

 


1 対象者

次のいずれかに該当する者

 (1)福島県外在住の雇用者(正規及び非正規は問わない)
 (2)法人(体験者は県外在住者に限る)
 (3)福島県外在住の個人事業主等

2 補助対象経費、補助率等

下記表のとおり

(表)各コースごとの補助対象経費・補助率・補助限度額・交付要件

コース名 (1)ふくしま“ロング・テレワーク”体験コース【長期コース】 (2)ふくしま“ショート・テレワーク”体験コース【短期コース】
概要 1~3ヶ月間、本県に滞在し、コワーキングスペース等でのテレワークや地域交流等を実施するとともに、生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。 短期間(2泊3日から5泊6日まで)、本県に滞在し、コワーキングスペース等でのテレワークや地域交流等を実施するとともに、生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。
対象経費 次に掲げる費用のうち、申請者が負担した額(注1)の合計額
(注1)雇用者が申請者の場合は、対象法人から支給される旅費や通勤手当等を除いた額を指し、対象法人が申請者の場合は、勤務者が負担した費用を除いた額を指す。

(1)本県に滞在している間の宿泊費(飲食代は除く)

※旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外
※交通費及び宿泊費がセットになった旅行商品や自治体等が主催する田舎暮らし体験ツアーを利用した場合は対象外

※マンスリーマンション等の賃借に係る月額の賃料、管理費、共益費は対象となるが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は対象外。
※対象法人が申請する場合は、消費税及び地方消費税を含まない。

(2)交通費

※公共交通機関利用料及び自家用車やレンタカーの高速道路利用料が対象
※合理的な経路及び経済的な利用料金とし、レンタカー、タクシー及び自家用車の燃料代等に要する経費は対象外
※出発日及び帰着日以外の県内外の移動に係る交通費については、長期コースに限り、業務に関するものかつ1ヶ月につき1往復分のみ対象とする。

(3)コワーキングスペース等の施設利用料

※コワーキングスペースのドロップイン(1日以下)の利用料、月額基本利用料(長期コースのみ)、初回登録料(必要な場合)、が対象
※ロッカー代や会議室、コピー利用料等は対象としない(ただし、基本料金に含まれる場合は対象とする)。

(4)レンタカー代(燃料代、オプション料金は除く)

補助率 補助対象経費の3/4
補助上限額 一人あたり30万円 一人あたり1万円/泊
交付要件等

・本県への移住、本県との二地域居住を希望する者であること。

・事業実施期間は30日以上90日以内とし、事業期間中における勤務日は、業務の都合を除きすべて本県でテレワークを実施すること。また、滞在期間中のテレワーク勤務時間の合計は、勤務日×5時間以上とすること。

・滞在期間中、地域交流等を2回以上実施し、その結果を報告すること。

・事業実施期間における勤務日は、原則、1週間のうち4日以上とする。
・当該コースについては、同一年度に1回のみ利用可能
・SNS等で県内のテレワーク環境や地域の情報等を発信すること。

 

本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係づくりを希望する者であること。

・本県に連続して滞在している期間のうち、滞在日数の半分以上の日はテレワークを実施すること。また、滞在期間中のテレワーク勤務時間の合計は、勤務日×5時間以上とすること。

・滞在期間中、地域交流等を1回以上実施し、その結果を報告すること。

・日帰り及び1泊2日での利用は不可
・当該コースについては、同一年度に2回まで利用可能(ただし、長期コースの利用者はその他に1回まで利用可)
・SNS等で県内のテレワーク環境や地域の情報等を発信すること。

留意事項 ・補助対象となる経費の支払方法は、現金、クレジットカードまたは金融機関口座への振込のみとなります。(キャッシュレス決済で支払った経費は対象となりますが、金券やポイントなどで支払った場合は対象外となります。)

 

3 対象期間

令和6年2月20日までに完了する事業が対象

4 申請方法

 指定の申請様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第2に記載)とあわせてふくしまぐらし推進課までメール(郵送も可)により提出してください。
 なお、(原則として)本県への出発日の10日前までに申請書類を県に提出し、出発日より前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。

 ※【重要】12月29日~1月10日の間に滞在される場合の補助金申請は、12月19日までに申請書の御提出をお願いいたします。申請が12月19日を過ぎた場合は、補助金を交付できませんので御注意ください。
 ※申請書等の事前確認をメールで承っておりますので、以下連絡先までお気軽にご連絡ください。

 連絡 fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp

 
交付申請に必要な書類

(1)交付申請書(第1号様式)
(2)テレワーク実施計画書(別紙様式1-1,1-2、1-3)
  ※申請者によって様式が異なりますので、該当するものを使用してください。
(3)滞在期間及びテレワーク実施期間計画書(別紙様式1-4)
(4)費用内訳書(別紙様式1-5)
(5)法人等の概要が分かる資料(会社パンフレットやホームページの写し等)
(6)開業届出済証明書の写し又は最新の確定申告書の写し
  ※個人事業主等の場合のみ
(7)申請者又は勤務者の居住地を証する書類(運転免許証、住民票の写し等)
(8)振込口座預金通帳の写し(金融機関、支店、口座種別、口座名義人、口座番号が確認できるもの)

(9)テレワーク体験に係る意向確認書(計画)(別紙様式第1)

(10)誓約書(別紙様式第2)

(11)申請書類チェックリスト

※(1)~(4)、(9)、(10)、(11)は以下より様式をダウンロードしてください。
※(5)~(8)は様式がありませんので、ご自身でご用意してください。

※様式は以下をダウンロードしてください。

★申請書類チェックリスト [Wordファイル/21KB]

(1)、(2)、(4)、(9)、(10)【申請様式集】ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金 [Wordファイル/33KB]

(3)【申請様式(別紙様式1-4)】滞在期間及びテレワーク実施期間計画書 [Excelファイル/117KB]

※以下の記入例を参考としてください。

【記入例】申請関係(第1号様式、別紙様式1-1、1-2、1-3、1-5) [PDFファイル/297KB]

【記入例】申請関係(別紙様式1-4) [PDFファイル/100KB]

【記入例】申請関係(別紙様式第1、第2) [PDFファイル/175KB]

5 実績報告

 

 本県でのテレワーク体験の実施後には、下記により実績報告をする必要があります。
 ※指定の期日までにご提出がない場合は補助金をお支払できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 指定の実績報告様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第4に記載)とあわせてふくしまぐらし推進課までメールまたは郵送により提出してください。
 なお、(原則として)本県からの帰着日の30日後または3月5日のいずれか早い日までに実績報告書類を県に提出してください

※※お願い※※
 ○今後の参考とするため、本補助金をご利用いただいた方は、アンケートへのご協力をお願いします。
   【アンケートはこちらから】

実績報告に必要な書類

(1)実績報告書(第3号様式)
(2)事業実績報告書(別紙様式3-1)
(3)滞在期間及びテレワーク実施期間報告(別紙様式3-2)
(4)交付請求書(第4号様式)
(5)支払いを確認できる書類(領収書等)の写し
(6)SNS等での発信が確認できるもの(例:発信したSNS画面の映し、アカウント情報等)

(7)テレワーク体験に係る意向確認書(実績)(別紙様式第3)
(8)実績報告チェックリスト

【クレジットカードによる支払経費が補助対象に含まれる場合は、以下(9)も提出してください。】
(9)クレジットカードポイント等の付与額がわかる書類

【個人事業主等が申請する場合は、以下(10)も提出してください。】
(10)事業期間中、テレワークにより事業活動したことが確認できる書類(業務委託契約書の写し等)

※(1)、(2)、(3)、(4)、(7)は以下より様式をダウンロードしてください。
※(5)、(6)、(9)、(10)は様式がございませんので、ご自身でご用意してください。

【領収書等についての注意事項】
※補助対象経費とするものについては、必ず領収書等が必要になります。
※領収書は宛名、支払日、補助対象額が分かるようにしてください。
 (例えば、宿泊代に飲食代が含まれている場合は、当該飲食代を除いた額を領収書の余白に記載いただくなどしてください。)
※領収書の宛名は、補助金の申請者名でもらうようにしてください。
※交通費の領収書については、乗車日および乗車区間が分かる書類(原則切符の写真)も併せて提出してください。

【実績報告書や請求書についての注意事項】
※押印は省略可能ですが、押印する場合、印鑑は交付申請時と同一のものを使用してください。
※補助金額が交付決定時と異なる場合は、別途手続きが必要となる場合がありますので、事前にご連絡ください。

※様式は以下をダウンロードしてください。

★実績報告チェックリスト [Excelファイル/16KB]

(1)、(2)、(4)、(7)【実績報告様式集】ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金 [Wordファイル/28KB]

(3)【実績報告様式(別紙様式3-2)】滞在期間及びテレワーク実施期間報告 [Excelファイル/118KB]

※以下の記入例を参考としてください。

【記入例】実績報告及び請求書(第3号様式、別紙様式3-1、第4号様式) [PDFファイル/462KB]

【記入例】実績報告関係(別紙様式3-2) [PDFファイル/99KB]

【記入例】実績報告関係(別紙様式第3) [PDFファイル/97KB]

6 本補助金に関する要綱及び様式等

7 書類提出・お問い合わせ先

〒960-8670

福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)

福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課(移住企画担当 あて)

E-mail:fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp

電話番号:024-521-7119

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