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応急仮設住宅の供与期間の延長について(令和元年8月5日公表)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月5日更新

 現在、令和2年3月までとしている避難指示区域等からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。 


1 大熊町及び双葉町から避難されている方

     令和3年3月末まで、更に1年間延長します。

     なお、令和3年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。

2 富岡町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域から避難されている方

     平成30年8月にお知らせしたとおり令和2年3月末で終了します。

     なお、公共事業の工期等の関係により供与期間内に住居が確保できない特別の事情がある場合、対象者を特定した上で令和3年3月末まで延長します(特定延長)。 

  ※ 県外の借上げ住宅、雇用促進住宅及びUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。

   応急仮設住宅の供与期間の延長について [PDFファイル/146KB]はこちら

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