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令和3年4月1日より税込価格の表示(総額表示)が必要になります!

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月5日更新

令和3年4月1日より店頭やカタログなどの価格表示が全て税込価格の表示(総額表示)となります。

対象となる価格表示

○ 事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

○ 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。

総額表示に該当する価格表示の例

例えば、次のような表示が総額表示として認められます。
※ 税込価格11,000円(消費税率10%)の商品の場合の例
(1) 11,000円
(2) 11,000円(税込)
(3) 11,000円(税抜価格10,000円)
(4) 11,000円(うち消費税額等1,000円)
(5) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
(6) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
(7) 10,000円(税込価格11,000円)

税込価格を表示する際に注意すること

税込価格はわかりやすく表示されていることが必要です。

税抜価格が税込価格であると一般消費者が誤解しないよう、主に次の点に注意して表示する必要があります。

1 税込価格表示の文字の大きさ
  税込価格表示の文字の大きさが著しく小さく、一般消費者が税込価格表示を見落としてしまう可能性がある表示は問題があります。

2 文字間余白、行間余白
  余白の大きさ、一定幅当たりの文字数等から、税込価格が一般消費者にとって見づらい表示は問題があります。

3 背景の色との対照性
  例えば、明るい水色、オレンジ色、黄色の背景に、白色の文字で税込価格を表示するといったように、分かりにくい色の組合せになっている表示は問題があります。

※ 詳細につきましては、次のリーフレット及び下記の財務省ホームページをご覧ください。

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