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人権啓発冊子「“気づく”ことからはじめよう」/用語集

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

用語集

(1)女性
ジェンダー 生物学的な性別を示す「セックス」に対し、「男は仕事、女は家庭」といった固定的役割分担意識など、社会的文化的に作られた性別を示す概念。 ドメスティック・バイオレンス(DV) 夫婦、恋人間など、親密な関係にある男女間で起こる暴力。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、罵る、無視するといった精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力も含まれる。 セクシュアル・ハラスメント(セクハラ) 性的な言動に対する相手の反応によって不利益を与えることや、性的な言動によって相手を不快にさせたり生活環境を害すること。 エンパワーメント 力をつけること。ここでは女性が自ら意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的及び文化的に力をもった存在になることを言う。1995年の第4回世界女性会議の主要課題である。
(2)子ども
児童虐待 親または親に代わって養育に携わる大人が児童(18才に満たない者)に対して、不適切な養育を行うこと。殴る、蹴るといった身体的虐待、わいせつな行為をしたりさせたりする性的虐待、食事を与えない、不潔なまま放置するといったネグレクト、怒鳴る、無視するといった心理的虐待などがある。 子育ち 子どもが単に保護される主体としてではなく、自立した人格として尊重され、子ども自身が自ら成長、発達しようとする力を発揮できること。
(3)高齢者
身体拘束 介護保険施設等において、事故発生の防止等を理由に、ベルトで車椅子に縛ったり、ベッドを柵で囲むなど、高齢者の行動を制限すること。全身の筋力の低下等の身体的弊害、本人や家族の精神的苦痛、痴ほうの進行といった精神的弊害、介護施設に対する社会的不信等の社会的弊害などのため、原則的に禁止されている。
(4)障がい者
バリアフリー 高齢者や障がい者などが社会生活を営む上でのさまざまな障壁(バリア)を除去すること。物理的な障壁、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁があるとされている。ユニバーサルデザインは、この考え方を一歩進めたもの。 身体障害者補助犬法 平成14年10月施行。この法律により、公共交通機関や集客施設は、盲導犬、介助犬、聴導犬を同伴した身体障がい者の利用を拒んではならないことが規定された。
(5)外国籍住民
多文化共生社会 外国籍の人も含めたすべての人が一人の人として尊重され、多様な文化が共存し人々が理解しあう調和した社会。 小樽温泉訴訟事件 平成10年8月、北海道小樽市内の入浴施設が、一部の外国人がマナーを守らなかったことを理由に、「外国人の方はご入場をお断り致します」との看板を掲示したため、入浴を拒否された男性3人が訴訟を起こした事件。平成14年11月、札幌地裁は「人種差別にあたる」として入浴施設に損害賠償を命じた。
(6)患者・感染者
らい予防法 昭和6年施行。この法律によりハンセン病患者は国立療養所に強制的に入所させられ、外出を制限されるなど厳しい生活を強いられた。平成8年廃止。 黒川温泉事件 平成15年11月、熊本県黒川温泉の宿泊施設が、「他の利用客に迷惑がかかる」として、ハンセン病元患者の宿泊を拒否した事件。宿泊施設は後日謝罪したものの、ホームページで宿泊拒否を正当化するなどしたため、平成16年3月、熊本県は旅館業法違反で3日間の営業停止処分を下した。宿泊施設は5月に廃業。
(7)犯罪被害者
PTSD(心的外傷後ストレス障害) 犯罪に遭うなど強い精神的ショックを受けた時に起こる様々なストレス障害。症状としては、不眠、動悸、感情の麻痺、記憶力・判断力の低下のほか、ショックを受けた場面が繰り返し思い出されるフラッシュバックがある。
*このほかにも、歴史的に作られた身分的差別である同和問題は、日本固有の大きな問題です。また、アイヌの人々をはじめ、ホームレスの人たち、刑を終えて出所してきた人など、様々な人たちに関する問題があります。最近ではインターネットを利用したプライバシー侵害や誹謗中傷等の問題も発生しています。