令和7年度「地域公共交通等運行継続緊急支援金」について
燃料価格高騰による路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー・運転代行・トラック事業者の事業継続を以下のとおり支援します。
本補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業になります。
令和7年度「地域公共交通等運行継続緊急支援金」
目的
燃料価格高騰の影響が拡大している路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー・運転代行・トラック運送事業者の事業継続を支援することを目的とし、「地域公共交通等運行継続緊急支援金」を交付します。
対象となる事業者
次に掲げる(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)に該当する事業者であること
(1) 路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者
(2)自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある者
(3)トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下のいずれかを満たす事業者)
(4) 緊急支援金の交付申請時点で事業を継続している事業者
交付対象車両
次に掲げる事項のうち(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ(4)及び(5)の両方に該当する車両
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業(民間救急車両は除く)を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両
(2) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両
(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下のいずれかを満たす事業者)が保有する届出車両
(4) 事業用自動車として東北運輸局福島運輸支局長に届出がされており、申請時点で保有している車両。
(5) 次のいずれかに該当する車両
ア 路線バス(乗合バス)として使用される車両
イ 貸切バスとして使用される車両
ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両
エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両
オ トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。)
支援金の額
| 路線(乗合)バス事業者 | 登録車両1台当たり 200,000円 ※ただし、乗車定員11人未満の車両1台当たり 100,000円 |
|---|---|
| 貸切バス事業者 | 登録対象車両1台当たり 100,000円 |
| タクシー事業者 | 登録対象車両1台当たり 50,000円 |
| 自動車運転代行事業者 | 登録対象車両1台当たり 15,000円 |
| トラック運送事業者 | 登録対象車両1台当たり 30,000円 |
申請受付期間
令和8年1月19日(月曜日)から令和8年2月6日(金曜日)まで(当日消印有効)
緊急支援金交付の執行団体
申請方法
福島県生活交通課のホームページから以下の申請等様式類をダウンロードした上で、必要書類を作成し、申請書類一式を以下に記載の【申請書提出先】に郵送、又は株式会社Jtb福島支店のWeb申請用URLから電子申請してください。
なお、申請書類等に不備があった場合は、後日交付執行団体から訂正・再提出について連絡いたします。
※郵送の場合、封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載し、封筒の表面に「運行継続緊急支援金」と朱書きで記載してください。
【申請書提出先】
○郵送の場合
〒960-8043
福島県福島市中町1-19
中町郵便局留め
「地域公共交通等運行継続緊急支援金」事務局 宛て
○電子申請の場合
株式会社JTB福島支店のWeb申請用URL
https://c018e407.form.kintoneapp.com/public/f59e477f6789f7a36f95e84b9022b679bda0b5c2afab955cd08b8476de053bfd
【問い合わせ先】
福島県地域公共交通等運行継続緊急支援金コールセンター
(窓口電話)050-5810-5847
(受付時間)9時00分から17時00分まで(平日のみ)
緊急支援金支給規程、申請要領等
補助金を申請する際は、支給規程、申請要領を熟読の上、申請様式等を作成してください。
提出様式
以下の1~7(うち5は該当する場合)を作成(用意)し提出してください。
5 乗車定員11名未満の車両について、路線(乗合)バスとして使用される車両として申請する場合は、「一般乗合旅客自動車運送事業」として道路運送法第4条の許可を得ていることが分かる書類
6 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両について申請する場合は、対象車両に係る運転代行保険の証書の写し
記載例
【問い合わせ先】
福島県地域公共交通等運行継続緊急支援金コールセンター
(電話)050-5810-5847
(受付時間)9時00分から17時00分まで(平日のみ)
