大規模災害におけるパスポート発給手数料減免の適用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月21日更新
大規模災害におけるパスポート発給手数料減免の適用について
令和5年3月27日以降に大規模災害により被災したときは、災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用により、パスポートの発行手数料が減免される場合があります。
対象となる可能性がある場合は申請時にお申し出ください。
※電子申請はできません。
※すでに申請済みの場合、遡って減免することはできません。
対象者
次の(1)及び(2)どちらも該当する方
(1)対象となる地域に住民票を有している、又は、被災当時対象となる地域に住民票を有していた方
(2)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
対象となる地域、期間
対象地域 | 対象災害 | 適用期間 |
---|---|---|
いわき市 | 令和5年台風第13号に伴う災害 | 適用日である令和5年9月8日から原則1年間 |
南相馬市 | 令和5年台風第13号に伴う災害 | 適用日である令和5年9月8日から原則1年間 |
減免申請に必要な書類
(1)罹災証明書(全壊、半壊、床上浸水の程度が確認できるもの)
(2)住民票(複数回転居し災害発生時の居住地が住民票で証明できない場合は戸籍の附票)
※(1)(2)のいずれも原本提出です。
減免される金額
一般旅券発給手数料の全額
※減免の対象となる申請は、一災害につき1回限りです。