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危険物について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

危険物について

身近な危険物とは?

 日常生活の中でも、取扱いを誤ると火災の発生や万一の火災時に火災を大きくする原因となる製品があります。灯油やガソリン等の石油製品に多く、他にアルコール類、天ぷら油、溶剤、一部の塗料などがあります。
 いったん燃え上がると消火が困難な場合が多く、普段から火災に対する備えが必要です。このため、消防法ではガソリンなどを危険物に指定し、火災予防上の様々な規制を行っています。

取扱いの基本を守って安全を心がけましょう!

 灯油やガソリンなどの製品は、事故防止のため、取扱い量に応じたルールが課せられています。
 たとえ少量であっても、危険物を貯蔵または取り扱う場所においては、下記の事項等の基準を守って安全を心がけなければなりません。(火災予防条例)

  ◎たばこを吸ったり、ライターなどの火気を用いないこと。

  ◎危険物が漏れたり、溢れさせたり、または飛散させないように必要な措置をとること。

  ◎危険物を取り扱う容器は、危険物の性質に適したものであって、破損、腐食及び裂け目などがないものを使用すること。

 また、燃料(危険物)の取り違いが重大事故に直結する事があるので、小分けした容器にも表示をすることと 保管場所を明確にしておくことを忘れないでください。

不必要な保管をなくしましょう!

 危険物を多く貯蔵することは、それだけ潜在的な火災の危険性が高くなることを意味します。必要量を計画的に取り寄せて使用するようにしましょう。
 なお、一定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合は、基準に即した施設の設置や市町村長への届出や許可等が必要となります。
 届出、許可等の詳細については、お近くの消防本部または消防署にお問い合わせください。

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