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福島県被災者住宅再建支援事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新

福島県被災者住宅再建支援制度について

 県内において、被災者生活再建支援法(以下、「支援法」という。)が適用とならない自然災害により、住宅が全壊する等の被害が発生した世帯の生活再建を支援するために、支援法と同等の支援金を支給した市町村に対して、補助金を交付します。

 ※被災者生活再建支援法について(詳細は、リンク先のホームページをご覧ください。)

1 対象となる自然災害

 (1)県内のいずれかの市町村において支援法が適用されたもの。
 (2)本県に隣接した県内で支援法が適用されたもの。

2 補助対象

  「1 対象となる自然災害」により被災した世帯に対して、支援法と同等の支援金を支給した市町村

3 補助額

(単位:万円)
区分 基礎支援金 加算支援金
支給額 住宅の再建方法 支給額
複数世帯
(世帯人数が2人以上)
全壊世帯 100 建設・購入 200 300
解体世帯 補修 100 200
長期避難世帯 賃借  50 150
大規模半壊世帯  50 建設・購入 200 250
補修 100 150
賃借  50 100
中規模半壊世帯 - 建設・購入 100 100
補修  50  50
賃借  25  25

単数世帯
(世帯人数が1人)

全壊世帯  75 建設・購入 150 225
解体世帯 補修  75 150
長期避難世帯 賃借    37.5   112.5
大規模半壊世帯    37.5 建設・購入 150   187.5
補修  75   112.5
賃借    37.5  75
中規模半壊世帯 - 建設・購入  75  75
補修    37.5    37.5
賃借     18.75     18.75

※賃借は公営住宅入居者を除く。

4 補助率

  市町村が補助額と同額を被災世帯へ支給した場合、その支給額の全額を補助

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