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原子力災害対策計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年2月21日更新

原子力災害対策計画の策定

 福島県は、「災害対策基本法」に基づき策定した「福島県地域防災計画」の中に「原子力災害対策編」を定め、万一の原子力災害に対処することとしています。

 県の原子力災害対策計画は、米国スリーマイル島原子力発電所の事故を契機に、国の原子力安全委員会が、原子力災害特有の事象に着目し原子力発電所等の周辺における防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果をとりまとめた「原子力施設等の防災対策について」(以下「防災指針」)に基づき、本県の地域の実情を十分加味して策定されたものであり、その後の防災指針の改訂に合わせて修正されてきました。これにより、本県における原子力発電所周辺の各種防災対策が行われてきています。

 こうした中、平成11年9月30日に茨城県のウラン加工施設において発生した臨界事故は、我が国で初めて周辺住民の避難等が行われた原子力災害となりました。この事故対応の反省を踏まえ、初期動作の迅速化、国及び地方公共団体の連携強化、国の体制強化や原子力事業者責務の明確化等を柱とする「原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)」が制定されました。これを踏まえて、防災指針及び国の防災基本計画についても、防災対策の内容をより実効性のあるものとなるよう、必要な修正が行われました。

 本県においては、これら原子力災害対策特別措置法等の新しい枠組みとの整合を図るとともに、原子力防災対策の充実強化に向け、平成13年3月に「福島県地域防災計画原子力災害対策編」の修正を行ないました。

 なお、関係町(広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町)においても、県計画の修正にあわせ、町地域防災計画原子力災害対策編の修正が行われました。

  その後、防災指針が原子力災害時の被ばく医療、安定ヨウ素剤の服用及び災害時のメンタルヘルス対策に関して修正されたことを受け、平成15年5月に必要な修正を行いました。

(注)原子力災害対策特別措置法においては、原子力事業者の責務として原子力発電所ごとに「原子力事業者防災業務計画」の作成が義務付けられており、原子力災害についての予防対策、応急対策、事後対策等が定められています。

原子力災害対策特別措置法による枠組み

 原子力災害については、その特殊性から国が果たすべき役割と責任は自然災害と比べて大きく、また、具体的な措置に際しては原因者である原子力事業者の責任ある対応が必要です。このことから、災害対策基本法その他法令と相まって原子力災害対策の強化を図るため「原子力災害対策特別措置法」が施行されており、その枠組みは次のとおりとなっています。   

初期動作の迅速化

  • 原子力事業者からの異常事態の通報の義務付け
  • 所管大臣は初期動作を開始し、あらかじめ定められた手順に従い、直ちに内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出するとともに、内閣総理大臣を本部長とする「原子力災害対策本部」を設置
  • 県及び市町村の対策本部も設置。国は避難等必要な措置を自治体に指示

国、地方公共団体の連携強化

  • 政府は現地に「原子力災害現地対策本部」を設置  
  • 国と自治体の現地対策本部の連携を高めるため「原子力災害合同対策協議会」をオフサイトセンターに設置  
  • 総合防災訓練の実施

国の体制強化  

  • 国の原子力防災専門官を法的に位置付け。原子力発電所の所在する地域に常駐させ、中核的役割を担う  
  • 国の原子力災害対策本部長は関係行政機関、関係自治体に対し、応急対策について必要な事項を指示  
  • 国の原子力災害対策本部長は防衛庁長官に対し自衛隊の派遣を要請  
  • 主務大臣はオフサイトセンターをあらかじめ指定  
  • 原子力安全委員会・調査委員の技術的助言の法的位置付けの付与  
  • 原子力災害緊急時において各種対応機能の迅速な現場投入体制の確保

事業者責務の確保  

  • 敷地内における放射線測定設備の設置義務の明確化及び記録の公表の義務付け  
  • 通報義務の明確化  
  • 事業者の「原子力事業者防災業務計画」の策定義務の明確化  
  • 事業者は防災組織を設置し、災害応急措置を実施  
  • 事業者に原子力防災管理者をおく

福島県地域防災計画原子力災害対策編の概要

福島県地域防災計画原子力災害対策編の本編はこちらへ

項  目 概  要
第1 総則  
1 目的

●災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づき、原子炉の運転により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止するため等に必要な対策について、県、市町村及び防災関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な事務又は業務の遂行によって県民の安全を図る。

2 計画の性格 ●「福島県地域防災計画」の「原子力災害対策編」として定めたものであり、この計画に定めるもの以外の対策については、「福島県地域防災計画(一般災害対策編)」に準拠する。
3 原子力防災対策の特殊性 ●原子力災害は、自然災害と異なり、放射線による被ばくが五感に感じられない等の特殊性を有することから、住民への放射線等に関する知識の普及、関係機関の教育訓練及び資機材の整備等の必要な体制を確立する。
4 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(以下、「重点地域」という。)重点地域とは ●重点地域を定めるにあたっては、原子力安全委員会の防災指針が示している原子力発電所から半径8~10kmを基準とし、行政区画、自然的・社会的周辺状況を勘案し、具体的な地域を定める。(1)重点地域の範囲 重点地域を有する市町村及び地域防災計画(原子力災害対策編)を作成すべき市町村は次のとおりとする。ア 東京電力株式会社福島第一原子力発電所に係る地域  大熊町、双葉町、富岡町、浪江町(発電所から概ね半径10kmの地域)イ 東京電力株式会社福島第二原子力発電所に係る地域  楢葉町、富岡町、広野町、大熊町(発電所から概ね半径10kmの地域)(2)重点地域以外の地域への対応 不安解消のため、情報提供、空間放射線の測定、健康診断等を行う。
5 防災関係機関の事務または業務の大綱

●関係機関は、防災活動の実効性を確保するため、事務または業務の実施細目を作成する。

6 広域的な活動体制 ●原子力防災対策は、高度かつ専門的な知識を必要とすることから、関係機関は、相互に広域的な活動体制の確立に努める。
7 本県以外で発生した原子力災害への対応 ●県は、本県以外で原子力災害が発生した場合、県民の不安解消を図るため、必要な事務または業務を行う。
第2 原子力災害予防計画  本章は、予防体制の整備及び原子力災害の事前対策を中心に定める。
1 原子力発電所における予防措置等 ●事業者は、原子力発電所の安全を確保するとともに、原子力災害の拡大の防止及び復旧に関し、誠意を持って必要な措置を講ずるものとする。●原子力事業者防災業務計画の作成等にあたっては、県との協議を行い、本計画との整合を保つものとする。
2 報告の徴収、立入検査 ●県は、必要に応じ、原災法に基づく事業所への立入検査を行い、原子力災害予防のための措置が適切に行われているかについて確認する。
3 原子力防災専門官との連携 ●県は、本計画の作成、防災訓練の実施等について、平常時より原子力防災専門官との密接な連携を図る。
4 情報の収集・連絡体制等の整備 ●関係機関は、休日夜間にも対応できる通報連絡体制を整備するとともに、専用回線網等の緊急時の通信手段を確保する。
5 災害応急体制の整備 ●関係機関は、職員の参集体制など災害応急体制に係る事項を検討し、必要な体制を整備し、手順書、マニュアル等を定める。
6 緊急事態応急対策拠点施設の整備 ●国、県、関係町及び事業者は、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)の施設、設備、資機材、資料等について適切に維持を行い、平常時から訓練等に活用する。
7 環境放射線モニタリング体制の整備 ●県は、緊急時環境放射線モニタリング計画の策定、モニタリング設備・機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、関係機関との協力体制の確立等の緊急時モニタリング実施体制を整備する。
8 住民等への的確な情報伝達体制の整備 ●県は、経過に応じて住民に提供すべき情報の項目について整理するとともに、防災行政無線、広報車等の整備を図る。
●県は、住民相談窓口の設置等についてその方法、体制等について定める。
●県は、災害弱者及び一時滞在者に対する伝達体制及び設備の整備に努める。
●県は、文字多重放送、インターネットホームページ等の多様な広報媒体の活用体制の整備に努める。
9 避難収容活動体制の整備 ●県は、関係町における避難計画の作成を支援するとともに、他の市町村への避難について調整し広域避難計画を作成する。
10 緊急輸送活動体制の整備 ●県警察は、緊急時の道路交通管理体制等の整備に努める。
●県は、国等から派遣される専門家の移送協力について、あらかじめ定める。
11 消防活動及び緊急時医療体制等の整備 ●県は、救急・救助及び緊急時被ばく医療活動等に必要な資機材、医薬品、放射線障害に対応する医療機関の整備を進めるとともに、医療組織体制、派遣体制等の整備を図る。
12 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 ●関係機関は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材を整備する。
13 原子力防災対策上必要な資料の整備 ●県及び関係町は、応急対策の的確な実施に必要な社会環境に関する資料等を整備し、オフサイトセンターに備え付ける。
14 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発 ●県は、関係町等と協力して、平常時から原子力防災に関する知識の普及と啓発に努める。また、重点地域以外の住民に対しても知識の普及に努める。
●防災知識の普及と啓発に際しては、地域において災害弱者を支援する体制が整備されるよう努める。
15 防災業務関係者に対する教育 ●県及び関係市町村は、防災業務関係者に対する研修を実施するとともに、研修結果を訓練等において具体的に確認し、研修内容の充実を図る。
16 原子力防災に関する訓練 ●県、関係町等は、国等の協力のもと、相互の連携及び防災対策の確立と防災技術の向上を図るため、防災訓練を定期的に実施する。
●防災訓練の実施にあたり、現場における判断力の向上及び迅速かつ的確な活動に資する実践的な訓練となるよう工夫する。
●訓練終了後、評価を行い改善点を明らかにし、必要に応じマニュアルの作成等に活用する等、原子力防災体制の改善に取り組む。
17 原子力発電所上空の飛行規制 ●国の規制に基づき原子力関係施設付近の上空の飛行はできる限り避ける。
●事業者は、原子力施設を示す黄色閃光式灯火を設置し、維持管理に努める。
18 計画に基づく行動マニュアル等の整備 ●関係機関は、本計画に定める応急対策を迅速かつ確実に行うため、手順等を定めたマニュアル等を整備する。
19 重点地域以外の地域に対する体制の整備 ●県は、重点地域以外の地域に対する対応について、必要な体制を整備し、マニュアル等に定める。
20 特定事象未満の事象に対する体制の整備 ●県は、特定事象に至らない放射能等放出事象に対して、警戒するために必要な体制等を整備し、マニュアル等に定める。
21 本県以外で発生した原子力災害に対する体制の整備 ●県は、本県以外で発生した原子力災害に対して、必要な体制を整備し、マニュアル等に定める。
●県は、関係道府県との相互応援協定に基づき、本県及び他都道府県で発生した原子力災害に対し、必要な要員及び資機材等の相互派遣等を実施する。
第3 原子力災害応急対策計画  本章は、原災法第10条通報後の対応及び原子力緊急事態宣言が発出された場合の応急対策を中心に示したものであるが、これら以外でも必要と認められるときは本章に準じて対応する。
1 事故状況の把握及び連絡 ●原子力発電所の原子力防災管理者は、特定事象発見等の場合、15分以内を目途として、県及び関係町等に同時にファクシミリで文書を送付する。
●連絡を受けた県は、通報連絡系統図により関係機関への連絡を行う。
2 災害対策本部の設置 ●知事は、発電所から原災法第10条通報を受信した等の場合、速やかに県災害対策本部、原子力現地災害対策本部を設置する。
3 緊急事態応急対策拠点施設における活動 ●県は、原子力災害合同対策協議会等が組織される場合に、あらかじめ指定した職員をオフサイトセンターに派遣し、関係機関と共同して、情報の収集・伝達及び応急対策活動を行う。
4 住民等に対する指示の伝達と広報 ●県は、発電所から原災法第10条通報を受信した場合、国の判断結果を確認した後、直ちに報道機関に対して報道要請を行う。
●広報の一元化を図るため報道責任者を定め、理解しやすく誤解を招かない表現を用いるとともに、防災行政無線戸別受信機、ファクシミリ、インターネット等の複合的な伝達手段を活用する。
5 緊急時モニタリング ●県は、原子力発電所から通報を受信した場合等において、緊急時モニタリング班を設置し、直ちに平常時モニタリングを強化する。
●県は、関係機関に対し、緊急時モニタリング要員の派遣の協力を要請する。
6 退避及び避難 ●県及び関係町は、原子力発電所から特定事象発生の通報受信後、直ちに避難所等の開設準備、住民輸送車両の確保、広報車等の準備等を行う。
●関係町は、国からの指示または独自の判断により、屋内退避及び避難等を決定し、住民等に対し勧告または指示を行う。
●県は、災害の態様により他市町村への住民の避難が必要な場合、他市町村に対し避難の受入れを要請する。
●「屋内退避及び避難に関する指標」について、防災指針に準じる。
7 立入制限措置等 ●県警察は、防護対策区域に係る立入制限を実施する。
8 犯罪の予防等社会秩序の維持 ●県警察は、防護対策区域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関する情報の提供を行い、治安確保に努める。
9 飲食物の摂取制限等 ●県は、防護対策区域内の住民に対し、とりあえず屋内に貯蔵してある飲食物以外の摂取を禁止するよう関係町に指示するとともに、テレビ等による広報を行う。
●「飲食物摂取制限に関する指標」について、防災指針に準じる。
10 緊急時医療活動 ●緊急被ばく医療は、初期被ばく医療、二次被ばく医療、三次被ばく医療に分類され、原子力緊急事態に至らない場合等で被ばく者等が発生した場合にも対応するものとする。
●県は、一般医療及び必要に応じ緊急被ばく医療に対処するため、現地本部に医療班を設置し、救護所などにおけるスクリーニング等の医療活動を実施する。
●緊急被ばく医療ネットワークを構成する事業者、消防機関、初期及び二次被ばく医療機関等が連携し、迅速な対応を行うものとする。
●安定ヨウ素剤の予防服用については、防災指針を踏まえるものとする。また県は、医療班に安定ヨウ素剤配布チームを設置する。
●メンタルヘルス(心の健康)対策については、県は、国、市町村、地域医師会等と協力して適切に実施するものとする。
11 救助・救急・消火活動 ●県は、市町村の行う救助・救急及び消火活動が円滑に行われるよう、必要な資機材を確保するなどの措置を講じる。
●県は、市町村等から消防活動について応援要請があったとき等は、消防庁、県内他市町村等に対し、応援を要請する。
12 緊急輸送活動 ●県は、輸送の優先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施する。
●県警察は、被害の程度、緊急度、重要度を考慮して交通規制を行い、緊急輸送の交通を確保する。
13 防災業務関係者の安全確保 ●「防災業務関係者の放射線防護に係る指標」について、防災指針に準じる。
●各機関は、被ばく管理を行う人員を配置して、個人被ばく線量計の管理、汚染検査等の措置を行う。
第4 原子力災害復旧計画  本章は、原子力緊急事態が解除された場合の事後対策を示したものであるが、これ以外でも必要と認められるときは本章に準じて対応する。
1 放射性物質による汚染の除去 ●県は、国の指示等をもとに、関係機関と連携し、放射性物質に汚染された物質の除去及び除染を行う。
2 各種制限措置の解除 ●県は、国の判断等により、放射線による影響を受けるおそれがなくなったと認めるとき、関係市町村に対し、避難等の防護対策の解除を指示する。
3 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 ●県は、原子力緊急事態解除宣言後、原子力事業者等と協力して環境放射線モニタリングを実施し、結果を速やかに公表する。
4 住民の健康調査の実施 ●県は、国及び関係市町村と連携し、防護対策を講じた地域の住民の健康調査を実施する。また、心身の健康に関する相談に応じる窓口を設置する。
5 損害賠償の請求等に必要な資料の作成 ●県は、将来の医療措置及び損害賠償の請求等に資するため、住民が受けた損害を調査するよう関係市町村に指導する。
6 適正な流通の促進 ●県は、国及び市町村と連携し、風評被害等の未然防止又は影響軽減のため、広報活動及び物価の監視を行うものとする。
7 災害対策本部の解散 ●知事は、原子力災害に係る応急対策が概ね完了したと認める等の場合、災害対策本部を解散する。

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