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廃炉安全監視協議会設置の経緯

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月7日更新

 福島県原子力発電所に関する安全監視協議会を設置した際の経緯については以下のとおりです。

(以下の内容は平成24年12月10日に掲載)

廃炉に関する新たな安全監視組織の設置

 平成24年11月30日(金曜日)に開催された原子力事故対応関係市町村会議における関係13市町村(※)との協議を踏まえて、本県における原子力発電所に関する新たな安全監視組織である「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会(略称:廃炉安全監視協議会)」について、平成24年12月7日付けで設置しました。今後は、本県における原子力発電所の廃止措置等に関して、本協議会の枠組みによって、これまで以上に厳しい目線で安全監視を行っていきます。

 ※関係13市町村…いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

廃炉安全監視協議会の目的

  • 中長期ロードマップ等に基づく国及び東京電力の取組状況について、安全確保に関する事項を確認し、関係機関が情報を共有することを目的として、専門家と県及び関係13市町村で構成する「廃炉安全監視協議会」を設置する。

協議会における協議事項

  1. 福島第一1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに基づく取組
  2. 特定原子力施設の実施計画に基づく取組
  3. 福島第二原子力発電所の冷温停止維持に必要な取組
  4. 原子力発電所の廃止措置等に関する安全確保のために必要と認められること

 協議会が行う国及び東京電力の取組の確認のための調査は、(1)会議における質疑、(2)文書による照会、(3)現地調査により行う。

協議会の組織

  • 協議会の会長は、福島県生活環境部長(平成27年度からは、福島県危機管理部長(以下に同じ))を充てる。
  • 専門の事項を協議するため、知事が選任する「専門委員」(15名以内)を置く。
  • 「説明者」として、国及び東京電力株式会社等の出席を求める。
  • 特定の事項の協議のため、「部会」を設けることができる。
    1.労働者安全衛生対策部会  ・廃炉作業従事者の被ばく管理、安全衛生、雇用等に関する事項など
    2.環境モニタリング評価部会  ・発電所周辺モニタリングに関する計画、結果の評価に関する事項など

 その他の部会が必要となった場合は、協議会において協議して設置(要綱改正)する。

協議会の位置付け

  • 県が定める設置要綱とする。
    なお、立入調査等の権限を定める安全確保協定の見直し時に、あらためて協議会の位置付けについて検討する。
  • 部会については、組織や運営等の必要事項を、別要綱に定める。

協議会の権限

  • 県と関係市町村との情報共有を目的とする。
    なお、立入調査等の権限を定める安全確保協定の見直し時に、あらためて協議会の権限について検討する。

協議会の構成員

  1. 協議会・専門家
    ・県(生活環境部長、他)
    ・関係13市町村(担当部・課長)
  2. 部会
    県(県民安全担当次長(平成27年度からは、危機管理部政策監)又は原子力安全対策課長)
    ・関係13市町村(担当部・課長)
    ・部会に応じて、専門家や関係機関を加える。
  3. 説明者
    経済産業省
    ・原子力規制委員会
    ・東京電力

協議会、部会の開催頻度

  • 必要の都度、会議を招集する。
    ※ 協議会とは別に、中長期ロードマップ等の進捗状況の確認のため、県と関係13市町村担当者による会議を開催する。

【参考資料】

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