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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画・処理状況報告の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新

 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、都道府県知事へ提出することが義務づけられています。
 提出された処理計画や実施状況の内容は、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することになっており、福島県では、事業場の所在地域を管轄する各地方振興局のホームページで公表しています。
 各地方振興局の公表ページは下記のとおりです。

事業場の所在地域  管轄地方振興局  
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 県北地方振興局 公表ページへ
須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 県中地方振興局 公表ページへ
白河市、西白河郡、東白川郡 県南地方振興局 公表ページへ
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 会津地方振興局

公表ページへ(産業廃棄物)
公表ページへ(特別管理産業廃棄物)

南会津郡 南会津地方振興局 公表ページへ
南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡 相双地方振興局 公表ページへ