新型コロナウイルス対策に伴う産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請の取り扱いについて
お知らせ
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を申請される県外の方へ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請書(新規・変更・更新)は、郵送により提出いただくようお願いします。
申請書を郵送する前に必ず申請窓口(産業廃棄物課 TEL:024-521-7264)にご連絡ください。
なお、郵送での申請にあたっては、あらかじめ申請手数料(県収入証紙)を用意し、申請書(正本)に貼り付けていただく必要があります。
証紙販売場所については こちら(福島県収入証紙売りさばきについて)
証紙についての注意事項、証紙の貼り方は こちら(証紙についての注意事項)
(変更届出については、従前通り郵送でご提出ください。)
また、許可証送付用封筒とは別に、副本返信用封筒(所定の料金分の切手を貼ったもの)も同封してください。
※先行許可証の本証を同封された場合には、副本とあわせて返却します。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の中止・延期に伴う産業廃棄物処理業(収運・処分)の更新許可申請の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の受講が困難な場合は、当面の間、申請書に講習会の修了証の添付がなくても、別紙の誓約書を添付することにより、更新許可申請の受付を行います。講習会の受講の申込みが既にすんでいる方は、Web申込の受付画面のコピー等を、あわせてご提出ください。
別紙誓約書はこちら 誓約書 [Wordファイル/17KB]
なお、この場合の許可証の発行は、申請者から講習会の修了証の提出をいただき、県が許可基準への合致を確認した後に行います。
(許可証が発行されるまでの期間は、従前の許可内容が継続されます。)
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