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国民健康保険に関するその他のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月22日更新

  ○「国民健康保険資格証明書」「特別療養費」について

 国民健康保険は、みなさまの国保税で成り立っています。
災害などの特別な事情がないのに、納期限から1年間国保税を 納めないでいると、被保険者 証を返していただき、代わりに「国民健康保険資格証明書」 が交付される場合があります。
 国保税の納付が困難な場合は、 お住まいの 市町村国保担当窓口へお早めにご相談ください。

 「国民健康保険資格証明書」 を交付された方が、医療機関で受診する場合、いったん医療費の全額を医療機関に支払うことになります。

 医療費の全額を支払った場合、 市町村国保担当窓口に申請することにより、 療養に要した費用から一部負担金に相当する額を控除した金額を基準として保険者が決定した額が「特別療養費」として支給されます。

 申請には、支払った領収書等が必要になります。

 詳しくは、お住まいの 市町村国保担当窓口へご相談ください。

○受診には保険証を忘れずに!!!!!!

 被保険者証は、国保に加入しているという証明書であり、国保の給付を受けるときの受診券でもあります。
 医療機関の窓口には必ず被保険者証を提出してください。
 提出がないと、医療機関窓口で医療費の全額を支払うことになります。
 また、被保険者証の取り扱いにも充分に注意しましょう。

 70歳以上の方は、「被保険者証」以外に 「高齢受給者証」 を医療機関の窓口に必ず提出してください。

○医療制度改革について

 急速な少子高齢化、経済の低迷、医療技術の進歩、 国民の意識の変化など、医療制度を取り巻く環境は大きく変化しています。

 このため、国においては、医療制度を持続可能な制度へと再構築していくために、 医療制度を構成する保健医療システム、 診療報酬体系、医療保険制度の全てについて、 総合的な構造改革を進めていくこととしております。