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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月26日更新

介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備及び運営に関する基準を定める条例・規則の制定について

 

1 制定の趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の制定に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正されました。

これらの改正により、これまで国が定めていた「介護老人保健施設の人員、施設及び設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)」について、地方公共団体が地域の実情に合わせて基準を条例で定めることになったため、県において条例及び規則を制定しました。

 

2 制定された条例、規則 

下記条例等について、国の基準の改正に伴い、令和6年4月1日に改正予定です。
 ※参考 令和6年3月26日県報(号外第15号)
     令和6年3月26日県報(号外第17号)

(1) 介護老人保健施設

・「福島県介護老人保健施設の人員、施設及び設備及び運営に関する基準を定める条例」 条例(最終改正:令和3年3月23日) [PDFファイル/362KB]

・「福島県介護老人保健施設の人員、施設及び設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」 規則(最終改正:令和3年3月30日) [PDFファイル/230KB]

3 条例、規則の適用範囲

中核市(福島市、郡山市及びいわき市)を除く県内に所在する各施設に適用

 

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