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児童発達支援管理責任者について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月7日更新

児童発達支援管理責任者とは

 児童発達支援管理責任者とは、児童福祉法に基づく障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者です。

 児童福祉法においては、サービスの質の向上を図る観点から、サービス事業所ごとに児童発達支援管理責任者の配置を義務づけています。

 児童発達支援管理責任者は、以下のような役割・責務を担います。

  1. 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任
  2. 他のサービス提供職員に対する指導的役割

 

(平成31年度)児童発達支援管理責任者の実務要件等の見直しについて

 改正厚生労働省告示(平成31年3月29日付け)が公示されましたので、新旧対照表と児童発達支援管理責任者の実務要件の整理表を掲載します。

   (新旧対照表)障害児通所支援または障害児入所支援の提供を行う者として厚生労働大臣が定める者 [PDFファイル/148KB]

   (整理表)児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について [PDFファイル/139KB]

(平成31年度)サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

 平成31年度から新体系による研修が開始となります。見直しのポイントは以下のとおりです。

   サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて [PDFファイル/102KB]

   サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A [PDFファイル/200KB]

   サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A(2) [PDFファイル/740KB] 

 なお、研修情報(申込・日程等)につきましては、障がい福祉課のホームページにてご確認ください。

(令和5年度)サービス管理責任者等に関する告示の改正について

 令和5年6月30日付けで告示の改正がありました。変更の概要は下記のとおりです。

1. 実践研修の受講に必要な実務経験

 ・基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)を「2年以上」としていたが、新たに基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は例外的に「6月以上」とする。

2. やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について

 ※下記「やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者を欠いた場合について」の項目をご覧下さい。

3.更新研修の受講に必要な実務経験の範囲について

 ・サービス管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験に、「児童発達支援管理責任者」「管理者(障害児通所支援事業を行う事業所又は指定障害児入所施設等)、「障害児相談支援事業所における相談支援専門員」を追加。

・児童発達支援管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験に、「サービス管理責任者」、「管理者(障害福祉サービス事業を行う事業所、指定障害者支援施設等)」、「計画相談支援事業所、地域相談支援事業所における相談支援専門員」を追加。

4.  その他

(1)更新研修の受講に必要な実務経験の期間の算定方法について

 ・更新研修は資質向上の一環として受講者の実践について振り返りを行うことをその趣旨のひとつとしていることから、研修受講にあたり実務経験を求めている。必ずしも1年につき180日の勤務はせずともその趣旨は達成できるため、1年につき180日を下回る場合についても受講を認めることを可とする。日数の下限は定めないが、上記趣旨を踏まえた研修の受講ができるかを踏まえ、個別に判断する。

 ・児童発達支援管理責任者等として従事するための実務経験や、基礎研修・実践研修を受講するための実務経験については、実務の積み重ねを求めるものであることから、従前示されているとおり、1年につき180日の勤務(時間は問わない)を求めており、当該日数については通年で算定することが可能。

例:5年間の実務経験を要する場合、5年以上かつ900日(180日×5年)の勤務があれば要件を満たすものとする。

(2)期限までに更新研修が修了できなかった場合の取扱いについて

 ・期限までに更新研修が修了できなかった場合は、実践研修を改めて修了することで、修了日以後再び児童発達支援管理責任者として従事可能(基礎研修の再受講は不要)。

(注)令和6年3月31日までは平成30年度以前から児童発達支援管理責任者等である者について、初回の更新研修受講時には更新研修受講のための実務経験要件は問わない。

★変更点のポイントはこちらでご確認ください。

 サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント [PDFファイル/813KB]

 

やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者を欠いた場合について

○やむを得ない事由により、児童発達支援管理責任者を欠くこととなった事業所は、この事由発生後1年間は、実務経験を満たしていれば、児童発達支援管理責任者の研修修了要件を満たしている者とみなし、暫定的に児童発達支援管理責任者を配置できます。

○令和5年6月30日より、基礎研修修了者については、従前のやむを得ない事由による措置(1年間)に加え、以下のいずれの要件を満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、児童発達支援管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とします。

 ・実務経験要件を満たしていること

 ・児童発達支援管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了済みであること

 ・児童発達支援管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること

※やむを得ない事由とは、以下(1)~(4)の場合であって、かつ、事業所に児童発達支援管理責任者を直ちに配置することが困難な場合です。

   (1)児童発達支援管理責任者が病気・けが等により長期休職となった場合

   (2)児童発達支援管理責任者が病気や自己都合により急遽退職した場合(定年退職などの予期できる退職を除く)

   (3)児童発達支援管理責任者が産前産後の休暇及び育児休暇により欠くこととなった場合

   (4)その他、事前に予期できないことが生じた場合

 

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