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未来に進もう!こどもの夢応援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月21日更新
児童養護施設等に入所または里親等に委託されていた方が大学等へ進学した場合に、一定の要件を満たす方へ生活給付金、入学支度金、臨時給付金を給付します。
この事業は国内外からお寄せいただいた寄附金をもとに造成された「福島県東日本大震災子ども支援基金」により実施しています。

給付金の種類

生活給付金 : 生活に要する費用として毎月60,000円を給付します。
入学支度金 : 大学等に入学する際の生活準備に要する費用として入学時500,000円を給付します。
臨時給付金 : アパート等の契約更新、転居に要する費用等として上限300,000円を給付します。

給付対象になる方

以下の要件を満たす方が給付の対象になります。
詳しくは本ページ下の「福島県未来に進もう!こどもの夢応援事業給付要綱」をご覧になるか、児童家庭課児童養護担当(Tel 024-521-8665)へお問い合わせください。

対象施設等

児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム(以下「児童養護施設等」といいます。)へ入所していた方または、里親、ファミリーホーム(以下「里親等」といいます。)へ委託されていた方。

給付対象になる大学等

学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校その他高等学校卒業を入学の要件とする学校等(以下「大学等」といいます。)に進学した方。

給付の要件

以下のすべての要件を満たす方が給付対象になります。
(1) 大学等への進学を理由に児童養護施設等を退所した方または里親等の委託を解除された方。
(2) 満22歳に達する年度までに大学院を除く大学等に入学し、大学等の正規の在学期間に在学中の方(合格通知を受け、入学を希望している者を含む。)。引き続き大学院に入学した場合は、大学院の正規の在学期間に在学中の方(合格通知を受け、入学を希望している者を含む。)。
(3) 保護者、配偶者およびその他の経済的支援を行う方(以下「保護者等」といいます。)と同居していない方。
(4) 児童養護施設等を退所した方については、児童養護施設等の長または退所を決定した児童相談所長、里親等の委託を解除された方については委託の解除を決定した児童相談所長から、保護者等からの経済的な支援が見込まれないと意見が付されている方。

給付を受けるには

受給を希望する方は、「未来に進もう!こどもの夢応援事業申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて児童養護施設等へ入所していた方は入所していた児童養護施設等へ、里親等へ委託されていた方は委託の解除を決定した児童相談所へ提出をお願いします。県で審査を行い、給付が決定された場合は給付を開始します。

生活給付金、入学支度金
(1)在学証明書
(2)保護者等からの経済的な支援が見込まれないと意見が付されている意見書(様式第3号)
(3)保護者等と同居していない旨を証明する書類(住民票、アパートの賃貸契約書の写し等)

臨時給付金
(1)住居の確保に必要な費用を証明する書類(アパート等の賃貸契約書の写し、契約更新、引越し等の費用の請求書等)

給付の方法

生活給付金 : 銀行や郵便局の指定した口座に毎月振り込みます。
入学支度金 : 入学時に銀行や郵便局の指定した口座に振り込みます。
臨時給付金 : 随時上限額に達するまで銀行や郵便局の指定した口座に振り込みます

パンフレット・要綱・様式

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