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令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい児施設等)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日更新

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい児施設等)について

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。

※令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、当該加算算定用の計画書を改めて提出していただく必要があります。(提出期限:令和6年4月15)
 当該交付金申請に係る計画書とは別に、従来どおり計画書を作成する必要がありますので御注意ください。

※本交付金に係る新たな情報が届きましたら、本ホームページにて随時お知らせしますので、定期的な御確認をお願いします。

お知らせ

令和6年4月3日
申請書の提出先メールアドレスを掲載しました。

令和6年4月12日
申請についての問い合わせ先を掲載しました。

概要

  • 対象となるサービス類型:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  • 補助対象期間:令和6年2月分~5月分まで
  • 交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。

一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額

  • 取得要件:交付金の対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
    (1)福祉・介護職員等ベースアップ加算を取得している事業所(令和6年4月サービス提供分から取得見込みの事業所を含む)
    (2)原則、令和6年2月分(令和5年度中分)から実際に賃金改善を実施すること
    (3)交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の交付金の3分の2以上を福祉・介護職員等の月額賃金(※)の改善に充てること(令和6年2・3月分は一時金による支給を可能とする)
    ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
  • 対象となる職種
    (1)福祉・介護職員
    (2)事業所の判断により、福祉・介護職員以外のその他の職員に充てることも可能
    (注)福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。

本事業の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。 

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット [PDFファイル/615KB]

申請受付期間等

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)

申請方法

メールにより申請してください。

syougai_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp

  • 申請書を受付した旨の返信メールは4月12日(金曜日)以降に順次お送りしますので、お待ちください。
  • 4月12日(金曜日)以降に届いた申請に対しては、3営業日以内に受領した旨のメールを返信します。
    受領メールが届かない場合は事務局へお問合せください。 
  • 本交付金の申請受付業務については、パーソナルテンプスタッフカメイ株式会社へ委託しております。
  • 郵送、持参では受け付けませんのでご注意ください。

申請様式

令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付申請書(添付書類含む) [Excelファイル/220KB]

※本様式には処遇改善計画書(別紙様式2)等、全ての提出様式が含まれています。

※様式の不具合を修正しました。(令和6年4月19日)

  • 別紙様式2-1<4 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金により賃金改善を行う賃金項目及び方法」<(2)具体的な取組内容<その他 のチェックを選択しても表示されない

   ※既に修正前の様式をダウンロード済みの場合は、セルの文字色を黒にすることで表示されます。

申請上の注意

  • 申請の際は、取得要件を十分に御確認ください。
  • 提出いただく様式は、上記ファイルのとおり一つのExcelにまとめておりますので、ファイル形式を変換せずにそのまま提出してください。
  • 別紙様式2については、国様式を福島県版に修正しておりますので、必ず福島県版の申請様式で提出してください。
  • 提出の際は、メール件名を「【法人名】(児)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付申請書」としてお送りください。
  • メール受信から数日以内に、受信確認のメールをお送りしますので必ず御確認下さい。(申請受付直後は、受信確認メールの送付が遅れる可能性がありますので御了承ください。)

お問い合わせの多い事項

【Q1】申請様式の基本情報入力シート内の「3 交付金の対象事業所に関する情報」において、【※「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額(円)」には、令和5年2月から令和6年1月までの12か月間のサービス別の報酬総額(各種加算減算を含む。また、処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算も含む。)のうち最も高い月の報酬総額を、事業所ごとに記載すること。】とされているが、交付申請額が想定している賃金改善見込額より高額になってしまう。
交付申請額以上の賃金改善を行わなければならないのか。

【A1】本補助金は、毎月支払われる交付額の総額(≠当初の申請額)以上の賃金改善を要件としております。
交付申請額はあくまでも交付決定の目安となる金額ですので、実際の賃金改善計画について検討する際には、各月の報酬に所定の交付率を乗じた金額を積み上げて御検討ください。

 

【Q2】Q1において、なぜ最も高い月の報酬総額を見込むのか。

【A2】交付額の総額は、交付申請額を上回ることはできません。もし、上回ることが判明した場合は、すみやかに変更交付申請書を提出する必要があります。しかし、予め最も高い月の総報酬額を見込むことで、変更交付申請の手続きの負担を軽減できるよう配慮したところです。
ただし、最も高い月の報酬総額が実際の報酬額と大きく乖離する等の理由がある場合は、適切な金額を推計していただいて問題はありません。
(※変更交付申請は、増額の場合に必要ですが、減額の場合は不要です。)

 

【Q3】変更交付申請書を提出するのはどのような場合か。

【A3】以下の場合は変更交付申請書を提出してください。

  • 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の障害福祉サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所に変更(廃止等)があった場合
  • 福祉介護職員の処遇に関する内容について、就業規則を改定した場合
  • 交付額の総額が交付決定額(当初の交付申請額)を上回る見込みの場合

 ※変更申請を行うべきか判断がつかない場合は、お問い合わせください。

実施要綱等

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱

記入例

※上記の記入例は、福島県に提出いただく計画書及び実績報告書とは一部異なりますので、申請の際は十分に御注意ください。

Q&A

福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい児施設等)交付要綱

お問い合わせ

 厚生労働省・こども家庭庁において、令和6年2月9日(金曜日)からコールセンターが開設されております。
 事業内容についてのお問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。 

●福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

  • 電話:050-3733-0230
  • 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

 申請についてのお問い合わせは、下記審査窓口までお願いします。

●福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の審査窓口

  • 電話:0120-502-306
  • 受付時間:8時30分~17時00分(土日祝日除く)
  • メールアドレス:syougai_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp

 ※本交付金の審査業務は、パーソルテンプスタッフカメイ株式会社へ受託しております。

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