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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月12日更新

  平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
  法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
  法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

一時金の対象となる方について

  以下の(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  (1) 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
     (母体保護のみを理由として手術を受けた方を除く)

  (2) (1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
     (ア~エのみを理由として手術を受けたことが明らかな方を除く)
     ア 母体保護
     イ 疾病の治療
          ウ 本人が子を有することを希望しないこと
          エ ウのほか、本人が手術等を受けることを希望すること

対象者の認定等

  (1) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  (2) 請求期限は、法律の施行から5年です。
  (3) 都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。

支給金額

  一時金の額は、320万円(一律)です。

一時金の請求手続について

  以下の(1)、(2)を福島県旧優生保護法に関する相談窓口へ提出してください。
  なお、郵送による提出も可能です。
   (1) 旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)
     PDF版 [PDFファイル/121KB]Excel版 [Excelファイル/26KB]
   (2) 添付書類
     ア 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
     イ 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているどうかについての医師の診断書(様式2)
       ※特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定に当たっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。
       ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口へ御相談ください。
       PDF版 [PDFファイル/75KB]Excel版 [Excelファイル/16KB]
       ウ イの診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3)
       (一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)
       PDF版 [PDFファイル/92KB]Excel版 [Excelファイル/18KB]
     エ 一時金の振り込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
       (通帳やキャッシュカードの写しなど)
     オ その他請求に係る事実を証明する資料
       (例として、障がい者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

 書類提出(送付)先
   〒960-8670
   福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内 
   福島県旧優生保護法に関する相談窓口 あて

  一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

一時金支給手続の流れ(イメージ)

一時金支給イメージ

関係資料

旧優生保護法一時金支給に係るリーフレット [PDFファイル/580KB]
請求書の記載事項や添付書類について [PDFファイル/286KB]
診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」 [PDFファイル/140KB]
診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A [PDFファイル/484KB]

旧優生保護法に関する相談窓口について

   旧優生保護法に関する相談を受け付けています。

  ◯相談受付時間

   月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

   午前8時30分~午後12時00分 ・ 午後1時00分~午後5時15分

  

  ◯お問い合わせ先   

   電話 024-521-8294

   

 

 

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