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社会福祉施設等における事故報告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

社会福祉施設等における事故報告について

 事業所(施設)は、障害福祉サービス等の提供時に事故等が発生した場合に報告を行うこととされています。                                                    なお、サービス提供時とは、送迎及び通院等の間も含み、事業所側の過失の有無を問いません。

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