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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

 指定自立支援医療機関(精神通院)関係の指定手続きについて

 障害者自立支援法に基づき自立支援医療(精神通院)を実施する場合は、知事から指定を受ける必要があります。

 指定を受けようとする場合は、以下の事務の流れに沿って、必要な手続きをとって下さい。

指定事務の流れ

  1. 指定申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、各保健福祉事務所等に提出。
  2. 各保健福祉事務所等で申請内容及び添付書類について確認し、県庁へ送付。
  3. 県庁で再度、申請内容等を確認の上、基準を満たしていれば指定。
  4. 指定は原則として、指定することを決定した日の属する月の翌月初日。

例:7月25日に指定を決定した場合は、8月1日付けで指定。

  1. 指定期間は6年間。

※ 指定後、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

指定申請に関する様式

以下からダウンロードしてお使いください。

※平成30年10月1日より役員等名簿の提出は不要となりました。

※令和3年4月1日より各様式への押印が不要となりました。

医療機関の種類

様式名

ファイル形式

病院又は診療所

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書

WORD:40KB

経歴書(別紙1)

WORD:32KB

医師免許証の写し

 

薬局

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書

WORD:40KB

経歴書(別紙1)

WORD:31KB

薬剤師免許証の写し

 

訪問看護

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書

WORD:45KB

 更新に関する様式

医療機関の種類

様式名

ファイル形式

病院又は診療所

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書

WORD:41KB

薬局

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書

WORD: 41KB

訪問看護

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書

WORD: 43KB

 ※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。

変更に関する様式

医療機関の種類

様式名

ファイル形式

病院又は診療所

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届

WORD:43KB

経歴書(別紙1) ※必要時のみ添付

WORD:32KB

誓約書 ※必要時のみ添付

WORD:90KB

薬局

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届

WORD:41KB

経歴書(別紙1) ※必要時のみ添付

WORD:31KB

誓約書 ※必要時のみ添付

WORD:90KB

訪問看護

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届

WORD:43KB

誓約書 ※必要時のみ添付

WORD:90KB

休止・廃止・再開・指定の辞退に関する様式

様式名

ファイル形式

指定自立支援医療機関(精神通院医療)休止等届

WORD:36KB

指定自立支援医療機関(精神通院医療)辞退届

WORD:32KB

申請書等の提出先一覧

提出先

管轄区域

県北保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒960-8012

福島市御山町8-30

電話024-534-4300

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

県中保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒962-0834

須賀川市旭町153-1

電話0248-75-7811

郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

県南保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒961-0074

白河市郭内127

電話0248-22-5649

白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

会津保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒965-0873

会津若松市追手町7-40

電話0242-29-5275

会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村

南会津保健福祉事務所保健福祉課

〒967-0004

南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2

電話0241-63-0304

南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町

相双保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒975-0031

南相馬市原町区錦町1-30

電話0244-26-1132

相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

福島県保健福祉部障がい福祉課

〒960-8670

福島市杉妻町2番16号(西庁舎7階)

電話024-521-8204

いわき市

※書類は郵送で提出してください。

関係法令等

  •  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(指定自立支援医療機関の指定)

第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。

(指定の更新)

第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定自立支援医療機関の責務)

第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。

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