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【受動喫煙防止】2020年4月1日より屋内は原則禁煙になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月7日更新

届出・お問い合わせ先の保健所の連絡先はこちら

1 受動喫煙を防止するための法改正

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正健康増進法」という。)が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
 本法律により、事業所の皆様だけではなく、県民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。


3つの基本的な考え方 

  1.   「望まない受動喫煙」をなくす。
  2.   受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。
  3.   施設の類型・場所ごとに対策を実施する。

(参考) 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要 [PDFファイル/387KB]

「なくそう!望まない受動喫煙」

 改正健康増進法の詳細については、厚生労働省のキャンペーンサイトをご覧ください。

 → https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

 主な掲載内容

  •   改正法のポイント
  •   各種喫煙室早わかり
  •   事業者向け財政・税制支援
  •   標識一覧

 この他、厚生労働省の受動喫煙対策全般は、こちらをご覧ください。

 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

 

2 施設類型・場所ごとの対策等

 施設類型ごとに喫煙場所のルール

 受動喫煙による健康影響が大きい20歳未満の方、患者等が主に利用する施設である学校、病院等、また、行政機関については、第一種施設として、敷地内禁煙となりました。具体的には、屋内は完全に禁煙とし、屋外も原則として禁煙としますが、第一種施設の屋外の場所で受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場合には、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

 それ以外の施設については、第二種施設として、屋内は原則禁煙とし、喫煙は、法律で定められた一定の要件を満たす喫煙専用室等でのみに限定されます。

 また、既に開設されている飲食店のうち、経営規模の小さな飲食店については、直ちに喫煙専用室の設置を行うことが事業継続に影響を与えることも考えられることから、標識の掲示等を行うことで、店内での喫煙を可能とすることができる経過措置を設けています。但し、2020年4月1日以降に新たに開設する飲食店については、この経過措置の対象とはならず、屋内は原則禁煙となります。

 (参考) 改正健康増進法の体系 [PDFファイル/433KB]

管理権原者等に課せられる義務

 施設の管理権原者は、施設がどの類型に該当するかを確認し、その上で、義務に対応するための以下のような対応をしなければなりません。

  •   喫煙ができる場所以外を禁煙とし、灰皿等を撤去する
  •   喫煙専用室等を設ける場合は、技術的基準を満たしたものを設置する
  •   喫煙専用室等の出入口と、喫煙専用室等を設置している施設の主な出入口に、標識を掲示する

 施設内に喫煙可能な場所を作る場合は、従業員の受動喫煙対策も併せて講ずることが必要です。例えば、喫煙可能な場所に、20歳未満の従業員は立ち入らせないこと、勤務シフトや店内レイアウトの工夫を行うこと等があげられます。

(参考) 従業員の受動喫煙防止対策 [PDFファイル/600KB]

第二種施設等が設置できる喫煙室

 第二種施設及び喫煙目的施設が設置できる喫煙室は次の4種類です。
 詳しくは、上記2の厚生労働省のキャンペーンサイトでご確認ください。

  1. 喫煙以外のことができない 「喫煙専用室」
  2. 加熱式たばこを吸いながら喫煙以外のことができる 「指定たばこ専用喫煙室」
  3. 喫煙室内で飲食ができる 「喫煙可能室」
  4. 喫煙室内でサービスの提供ができる 「喫煙目的室」

 なお、厚生労働省及び公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、中小企業が喫煙専用室を設置する場合に、その費用の一部について、受動喫煙防止対策助成金による支援も行っています。

既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置

 以下の3つの条件をすべて満たす飲食店は、経過措置として、事業所の該当施設に限り、「既存特定飲食提供施設」として、店内で飲食しながら喫煙が可能な「喫煙可能室」の設置を選択することができます。

  1.  2020年4月1日に営業している店舗
  2.  客席面積100平方メートル以下
  3.  資本金 5,000万円以下

 → 経過措置フローチャート 「事業者のみなさんへ」 [PDFファイル/490KB]

喫煙可能室の設置に係る管理権限者の責務

  •  喫煙可能室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準
  •  喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識の掲示
  •  喫煙可能室への20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと
  •  喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識の除去
  •  既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存
  •  喫煙可能室設置施設に係る広告又は宣伝
  •  喫煙可能室設置施設の届出

届出書の提出

 上記の喫煙可能室を設置したときは、以下の届出書を管轄の保健所へ提出してください。

   喫煙可能室設置施設 届出書 ( Word [Wordファイル/45KB]PDF [PDFファイル/68KB] ) 

                                               ( 記入例 [PDFファイル/103KB] )

 届出を行った喫煙可能室設置施設の変更や廃止をしたときは、以下の届出書を管轄の保健所へ提出してください。

   喫煙可能室設置施設 変更届出書 ( Word [Wordファイル/48KB]、 PDF [PDFファイル/71KB] )  

   喫煙可能室設置施設 廃止届出書 ( Word [Wordファイル/47KB]、 PDF [PDFファイル/71KB] )  

 

3 保健所の連絡先等

 受動喫煙対策に関する相談及び届出書の提出は、以下の管轄保健所へお願いします。

 

受付及びお問い合わせ先の保健所一覧
保健所名 管轄エリア 連絡先
福島市保健所 福島市

〒960-8002
福島市森合町10番1号
電話 024-573-4384

郡山市保健所 郡山市

〒963-8024
郡山市朝日二丁目15番1号
電話 024-924-2900

いわき市保健所 いわき市

〒973-8408
いわき市内郷高坂町四方木田191
電話 0246-27-8594

県北保健所
(県北保健福祉事務所)

二本松市、伊達市、
本宮市、伊達郡、
安達郡

〒960-8012
福島市御山町8番30号
電話 024-534-4161

県中保健所
(県中保健福祉事務所)

須賀川市、田村市、
岩瀬郡、石川郡、
田村郡

〒962-0834
須賀川市旭町153番地1
電話 0248-75-7814

県南保健所
(県南保健福祉事務所)

白河市、西白河郡、
東白川郡

〒961-0074
白河市郭内127番地
電話 0248-22-5443

会津保健所
(会津保健福祉事務所)

会津若松市、
喜多方市、耶麻郡、
河沼郡、大沼郡

〒965-0873
会津若松市追手町7番40号
電話 0242-29-5508

南会津保健所
(南会津保健福祉事務所)

南会津郡

〒967-0004
南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2
電話 0241-63-0303

相双保健所
(相双保健福祉事務所)

相馬市、南相馬市、
相馬郡、双葉郡

〒975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番地
電話 0244-26-1138

※ 喫煙可能室設置施設届出書の提出は、県北・県中・県南・会津・南会津・相双保健所については、令和2年3月1日より受け付けます。福島市・郡山市・いわき市保健所については、それぞれの保健所へお問い合わせください。

 

 

 

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