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かかりつけ医機能報告制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月12日更新
 令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し 、 かかりつけ医機能報告制度が創設されました。(令和7年4月施行)

制度の趣旨

 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があります。
 その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
 •国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
 •地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、 地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行います。

制度の概要

○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

かかりつけ医機能報告の流れ

報告方法等について

報告対象医療機関

 特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関(病院、有床診療所及び無床診療所)

報告方法

 医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(G-Mis)または紙調査票により行います。
 医療機能情報提供制度の報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができます。そのため、かかりつけ医機能報告制度の報告対象医療機関は先にかかりつけ医機能報告制度の定期報告から実施してください。(※医療機能情報提供制度の詳細はこちら(別ページ)を御覧ください。)

【G-Misによる報告方法】
 下記URLからG-Misにログインし、「かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)」の操作手順ガイドに従って定期報告を行ってください。

 ○ G-Misログイン
   https://www.med-login.mhlw.go.jp/
 ○ 医療機関用報告マニュアル
   かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用) [PDFファイル/5.68MB]
   かかりつけ医機能報告マニュアル(G-Mis操作編) [PDFファイル/4.85MB]

【紙調査票による報告方法】
(1)医療機能情報提供制度において、G-Mis上の区分が「紙面発送対象」となっている医療機関に対し、1月中旬を目途に県から紙調査票を郵送します。1月下旬になっても調査票が到着しない医療機関で、紙調査票による報告を希望される場合は、県まで御連絡ください。

(2)紙調査票による報告の場合、県においてG-Misへの代理入力を行います。事務負担軽減のためにも、報告対象医療機関においては、G-Misによる報告を御検討いただくとともに、調査票は読みやすい文字で正確に記載してください。記載した調査票は県の下記担当まで御返送をお願いします(郵便代は報告対象医療機関において御負担いただきます)。

(3)県におけるシステムへの代理入力の際、未記載箇所や明らかな誤りと思われる箇所など、疑義がある場合は電話等で問い合わせを行いますので、御対応くださいますようお願いします。(※問い合わせの際、お手元で調査票を確認できるよう、県へ返送する際に1部コピーしていただくことをお勧めします。)

<問い合わせ先>
 ○制度に関すること
  福島県 保健福祉部 地域医療課 かかりつけ医機能報告制度担当
   メール:iryou@pref.fukushima.lg.jp(件名は「【医療機関名】かかりつけ医機能報告制度の問合せ」としてください。)
   電話番号:024-521-7915(土曜日・日曜日、祝日日を除く平日午前9時~12時、午後1時~5時まで)
 【注意点】
  ・お問い合わせいただく際は、厚生労働省作成の報告マニュアル等を十分に御確認の上、御連絡をお願いします。
  ・電話による問い合せは、担当者の不在等により対応できない場合がございますので、メールでのお問い合わせに御協力ください。
  ・県において回答が困難な内容については、厚生労働省へ照会してから回答しますので、お時間をいただきます。
 ○G-Misに関すること
  ユーザ名やアカウントの発行、G-Misの画面操作方法、システム障害発生等についてはこちらにお問い合わせください。
  厚生労働省G-Mis事務局
   メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
   電話番号:050-3355-8230(土曜日・日曜日、祝日日を除く平日9時~17時)

報告スケジュール

 医療機関の皆様に報告いただくのは、毎年1月から3月です。定期報告の依頼は11月頃に県からお知らせする予定です。

 報告スケジュール等

ガイドライン

関係資料

関係リンク(厚生労働省)

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