ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 地域医療課 > 産科医療補償制度について

産科医療補償制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月19日更新

重度脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです。

 

1.産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

 

2.補償金について

補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。

 

3.申請期間について

申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

   ※極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月から申請できます。

 

4.補償対象について(お子様の誕生日によって、補償対象の範囲が異なります)

平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生した場合と令和4年1月1日以降に出生した場合で、在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の所定の要件が異なります。

 

◆平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子様。

  次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

  1.在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または 在胎週数28週以上で所定の要件

  2.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

  3.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

 

◆令和4年1月1日以降に出生したお子様。

  次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

  1.在胎週数28週以上で所定の要件

  2.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

  3.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

 

 

 補償対象に関しての注意点

 ●生後6ヵ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。

 ●補償対象の認定は、本制度専用の診断書および診断基準によって行います。

  身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。

 ●先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。

 

5.お問い合わせ先

本制度の詳細については、産科医療補償制度ホームページをご覧いただくか、産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

 産科医療補償制度専用コールセンター ☎0120-330-637

 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く)

 

ダウンロードファイル

   重度脳性まひのお子様・ご家族の皆様へ [PDFファイル/2.95MB]

外部リンク (公益財団法人 日本医療機能評価機構)

         産科医療補償制度ホームページ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。