発熱などの症状がある場合の相談・受診について
1.発熱などの症状がある方へ
発熱やのどの痛みなど、風邪のような症状がある場合には、新型コロナウイルス感染症への感染が考えられます。早期の受診が感染拡大の防止に繋がりますので、まずは「かかりつけ医」や「診療・検査医療機関」にご相談ください。
※スマートフォンの方は横画面での参照を推奨。
3.その他の注意事項
○診療内容や対応時間は医療機関によって異なります。また、検査は医師が必要と判断した場合に実施され、陰性証明がほしいという理由での検査はできません。
○医師が検査を必要と判断した場合には、検査について自己負担はありませんが、初診料等については支払いが必要となります。詳しくは医療機関へお問い合わせください。
○医療機関によっては、自院で新型コロナウイルスの検査を実施せず、必要に応じて他の検査可能な医療機関へのご案内をする場合があります。
4.最寄りの医療機関を検索
(1)診療・検査医療機関一覧から検索
福島県では、発熱等の症状がある方の診察や必要な検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定し、公表しています。
まずは、かかりつけ医が診療・検査医療機関として指定されているか御確認ください。指定されていない場合には自院患者以外も対応可能な医療機関へご相談ください。
全体・診療・検査医療機関一覧「診療・検査医療機関一覧」 [PDFファイル/1.25MB] 地域別・診療・検査医療機関 |
(2)ふくしま医療情報ネットから検索
身近な医療機関や休日当番医などを「ふくしま医療情報ネット」から探すことができます。
5.相談先に迷う場合には受診・相談センターへ
かかりつけ医を持つ方は、かかりつけ医にまずお電話にてご相談ください。
かかりつけ医を持たない方、どこに相談すればよいか分からない方は、受診・相談センターに御相談ください。
相談窓口 | 対応時間 | 電話番号 |
---|---|---|
受診・相談センター | 毎 日 (24時間/土日祝日含む) |
0120-567-747 |
また、厚生労働省においても新型コロナウイルス感染症への不安が広がる中でより多くの方に利用して貰うため以下の相談窓口を設置しております。
相談窓口 | 対応時間 | 電話番号 |
---|---|---|
厚生労働省電話相談窓口 |
9時00分~21時00分 (土日祝も含む) |
0120-565-653 |
7. 濃厚接触者の方へ
濃厚接触者となられた方については、新型コロナウイルスに感染したときの対応について(感染急増時)の「濃厚接触者の方へ」をご確認いただき、
・外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いします。
・症状が出た場合にはかかりつけ医や診療・検査医療機関にご相談ください。相談先に迷う場合には受診・相談センターへご相談ください。
8.新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関の公表について
福島県では、新型コロナウイルス感染症患者や疑い患者を受け入れる体制をとっている医療機関を「重点医療機関」、「協力医療機関」及び「その他患者受入医療機関」として指定し、以下のページにて公表しています。
○新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関の公表について
9.薬局で購入した新型コロナウイルス感染症医療用抗原検査キットを使用された方について
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の承認を得ている医療用抗原検査キットを使用して結果が分かった後は、次の案内に従ってください。
・かかりつけ医を持つ方は、かかりつけ医にまずお電話でご相談ください。 |
・症状がある場合には、まずかかりつけ医にお電話でご相談ください。 ・症状があり、かかりつけ医を持たない方は、診療・検査医療機関へご相談ください。相談先に迷う場合には受診・相談センターへご相談ください。 |
10.ワクチン・検査パッケージの導入により検査を受けた方について
ワクチン・検査パッケージ制度は、新型コロナウイルス感染症の感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とする制度です。
検査により結果が分かった後は、次の案内に従ってください。
・かかりつけ医を持つ方は、かかりつけ医にまずお電話でご相談ください。 ・かかりつけ医を持たない方は受診・相談センターへご相談ください。 |
・症状がある場合には、まずかかりつけ医にお電話でご相談ください。 ・症状があり、かかりつけ医を持たない方は、診療・検査医療機関へご相談ください。相談先に迷う場合には受診・相談センターへご相談ください。 |
11.自費検査を提供する検査医療機関
新型コロナウイルス感染症の検査には、発熱等の症状がなく、感染者の濃厚接触者ではない方でも、例えば、仕事で海外に行く場合や、イベントへの参加など社会経済活動を行うために、会社等雇用者の方針や本人の希望などに基づき、検査にかかる費用を自己負担することで自主的に受ける検査があります(自費検査)。
自費検査をご希望なさる方は厚生労働省ホームページ「社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について」において、各都道府県の自費検査を提供する検査機関一覧が掲載されておりますのでご参照ください。
※各医療機関へお問い合わせをする前に必ず掲載ページの注意事項を御確認のうえお問い合わせください。