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補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の作成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月16日更新

1 概要

 日本における消費税(地方消費税を含む。)の制度は「多段階累積控除」の仕組みを採用しています。「多段階累積控除」とは、課税事業者が課税対象となる取引を行った場合、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除(この控除を「仕入税額控除」といいます。)する仕組みです。
 補助金の受入は消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することも可能です。
 このため、この補助事業の課税売上はゼロである一方で、この補助金の経費を控除対象仕入税額に算入した場合、課税事業者は消費税相当の金額の還付を受けることが可能になります。
 これを国・地方公共団体からみると、補助金を交付し、かつ消費税を還付したことになり、結果として2重に支払っていること(益税)になります。
 このことから、県の各補助要綱において、この事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合、「仕入れに係る消費税相当額報告書」により県に報告していただくことになっております。

2 報告対象者

 補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者

   (返還額が0円の事業者でも報告は必要です。)

3 報告書類

 (1)仕入れに係る消費税相当額報告書

  ア 福島県地域医療再生臨時特例基金事業補助金の場合

  「福島県地域医療再生臨時特例基金事業仕入れに係る消費税相当額報告書(第10号様式)」 [Wordファイル/31KB]

  「(記載例)福島県地域医療再生臨時特例基金事業仕入れに係る消費税相当額報告書(第10号様式」) [PDFファイル /108KB]

  イ 福島県地域医療復興事業補助金の場合

  「福島県地域医療復興事業仕入れに係る消費税相当額報告書(第11号様式)」 [Wordファイル/32KB]

  「(記載例)福島県地域医療復興事業仕入れに係る消費税相当額報告書(第11号様式)」 [PDFファイル/91KB]

  ウ 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金の場合

  「福島県地域医療介護総合確保基金事業仕入れに係る消費税相当額報告書(第10号様式)」 [Wordファイル/30KB]

  「(記載例)福島県地域医療介護総合確保基金事業仕入れに係る消費税相当額報告書(第10号様式)」 [PDFファイル/108KB]

  エ その他の場合

  福島県がん診療施設設備整備費補助金 [その他のファイル/45KB]
  福島県在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備費補助金 [Wordファイル/43KB]
  福島県周産期医療協力施設運営事業費補助金 [Wordファイル/24KB]
  福島県人工腎臓装置不足地域設備整備費補助金 [Wordファイル/18KB]
  福島県総合・地域周産期母子医療センター等運営事業費補助金 [Wordファイル/25KB]
  福島県地域がん診療連携拠点病院整備事業補助金 [Wordファイル/33KB]
  福島県有床診療所等スプリンクラー等施設整備費補助金 [Wordファイル/19KB]
  福島県医療施設運営費等補助金(防災訓練等参加支援事業) [Wordファイル/19KB]
  分娩取扱施設設備整備費補助金 [Wordファイル/24KB]

 (2)返還額計算シート [Excelファイル/79KB]

  ※令和元年10月1日より消費税率が8%から10%に変わりましたので計算にあたってはご注意ください。


 (3)補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し(第27-(1)号様式)

   ※簡易課税方式で申告している場合は(第27-(2)号様式)の確定申告書の写し


 (4)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し(付表2)


 (5)特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式)

   ※公益法人等で特定収入割合が5%を超える場合のみ

4 返還方法

  後日、県から事業者に対して納付書を送付するので、納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

5 計算方法          ※詳しくは、税理士等にご確認ください。

  (1)返還額が0円の場合        

    ア 消費税の申告義務がない。

    イ 簡易課税方式により申告している。

    ウ 公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている。

     (公益法人等については、消費税法別表第3を参照してください。)

    エ 補助対象経費にかかる消費税を個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

    オ 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。

     (返還額が0円の事業者でも報告は必要です。)


  (2)返還額がある場合

    前項(1)に該当しない場合、仕入控除税額に相当する金額について、補助金の返還が必要になります。仕入控除税額は、課税売上割合(課税期間の課税売上高÷課税期間の総売上高)の状況等により、下記ア~ウのように計算方法が異なります。

    なお、返還額の計算において、課税売上割合等、途中の計算処理については小数点以下を切り捨てたり、切り上げたりしないでください。(ただし、消費税の申告において端数処理した場合は除く。)

    ア 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合

     補助金額×8/108(もしくは10/110)=返還額(円未満切り捨て)

    イ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円以上であって、「一括比例配分方式」により消費税の申告をしている場合

      補助金額×8/108(もしくは10/110)×課税売上割合×(補助対象経費のうち課税仕入額/補助対象経費)

    =返還額(円未満切り捨て)

    ウ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円以上であって、「個別対応方式」により消費税の申告をしている場合

      AとBの合計額=返還額

     A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金

       補助金額×8/108(もしくは10/110)×(補助対象経費のうち売上対応分/補助対象経費)

        =返還額(円未満切り捨て)

     B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金

        補助金額×8/108(もしくは10/110)×課税売上割合×(補助対象経費のうち共通対応分/補助対象経費)=返還額(円未満切り捨て)

6 ダウンロード用マニュアル

    補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告について(事業者向け手引き) [PDFファイル/345KB]

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