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看護補助者処遇改善事業の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月16日更新

看護補助者処遇改善事業補助金

 国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとしました。

 県ではこれを受け、対象となる医療機関に対し、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施します。

対象となる医療機関

 病院または有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している施設

対象となる診療報酬一覧 [PDFファイル/297KB]

処遇改善の対象者 

〇 対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(非常勤職員を含む。)
※介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象ではありません。

申請手続きについて (令和6年2月29日〆切)

 令和6年2月中に、「賃金改善開始(予定)報告書」 [Wordファイル/28KB]を提出してください。提出のあった医療機関に対し、申請手続きに関する通知を発出いたします。

※補助金は令和6年2月より賃金改善をすることが交付の条件となりますのでご注意ください。

賃金改善開始(予定)方向書の提出場所

〇郵送の場合(2月29日必着)

〒960-8670 福島市杉妻町2-16

福島県保健福祉部医療人材対策室 看護職員等処遇改善事業 担当 宛

イ メールの場合(2月29日必着)

kango@pref.fukushima.lg.jp   看護職員等処遇改善事業 担当 宛

※詳細は以下実施要綱等を御確認ください。 

1 看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始の報告について [PDFファイル/168KB]

 看護補助者処遇改善事業の実施について(実施要綱) [PDFファイル/651KB]

3 看護補助者処遇改善事業補助金・処遇改善報告書の手引き [PDFファイル/1.07MB]

4 看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告 [Wordファイル/28KB]

Q&A

〇 Q&A 初版 [PDFファイル/233KB]

お問い合わせ

看護補助者処遇改善事業コールセンター

 ※1月16日 AM9時00分より、厚生労働省において、当該事業に関するコースセンターを設置されましたのでご活用ください。

 厚生労働省医政局 看護補助者処遇改善事業電話相談窓口

 ●電話番号:03-6744-7536 (平日9時00分~17時00分)

厚生労働省ホームページ

 <掲載先URL>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00017.html

 

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