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看護職員の処遇改善に係る診療報酬の対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月5日更新

令和4年度診療報酬改定の概要について

  標記について、令和4年10月から収入を3%程度(月額12,000円程度)引き上げるための措置として、診療報酬において「看護職員処遇改善評価料」が新設されました。

 対象となる医療機関につきましては、内容についてご確認をお願いします。

概要

 (1 ) 対象となる医療機関
次のいずれかに該当する医療機関
ア 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で200件以上であること。
イ 救命救急センター等を設置している保険医療機関であること。


(2 ) 対象となる職種
ア 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
イ 医療機関の判断により、看護補助者・理学療法士・作業療法士等のコメディカルの賃金改善に充てることが可能


(3 ) 看護職員処遇改善評価料の要件等
入院日数に応じて支払われる入院基本料等に、それぞれの医療機関の看護職員数と延べ入院患者数に応じて、点数を上乗せする。

計算

  本評価料による収入の全額については、看護職員等の賃上げに充当することを求めるとともに、本評価料による収入の3分の2以上について、看護職員等の賃金のベースアップに使用することを求める。
 また、本評価料を算定する医療機関に対し、看護職員等の賃金改善額と本評価料による収入額を記載した計画書及び実績報告書の提出を求める。

 

令和4年度診療報酬改定の詳細

厚生労働省ホームページをご参照ください↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html

 

※ご照会したい事項等がありましたら、東北地方厚生局福島事務所にお問い合わせください。

 東北地方厚生局福島事務所 【電話】 024-503-5030

 

 

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