「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について(平成25年9月1日施行)
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動愛法」という。)が平成24年9月に改正され、平成25年9月1日から施行となりました。主な改正点は下記のとおりです。
1.動物取扱業の規制強化について
従来の動物取扱業者を「第一種動物取扱業者」とし、営利を目的とせずに、飼養施設を有して一定数以上の動物を業として取り扱う者は「第二種動物取扱業者」として、届出をすることが義務化されました。
詳しくは、こちら(「動物取扱業者の皆さまへ」)をご覧ください。
2.多頭飼育に係る勧告、命令について
悪臭等、周辺の生活環境が損なわれている場合だけでなく、多頭飼育による「虐待のおそれがある場合」についても,勧告,命令の対象となりました。
【多頭飼育による虐待のおそれのある事態】(施行規則12条の2より抜粋)
- 動物の鳴き声が過度に継続。または、頻繁に異常な鳴き声が発生。
- ふん尿等の汚物の放置等により臭気が継続して発生。
- 多数のねずみ、はえ等の衛生動物が発生。
- 給餌、給水が一定頻度で行われていない。
- 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等で適切な飼養管理がされていない。
- 繁殖制限が講じられず、かつ、譲渡等の飼養頭数の削減努力が行われていないことによる、飼養頭数の増加。
上記のいずれかに該当し、かつ、行政職員の指導に従わない、現場確認を拒む等で改善が見込まれない場合は、勧告または命令の対象となる。
3.犬及び猫の引取りの拒否について
【第35条第1項関連】 都道府県知事等(政令市等含む)は、所有者から犬または猫の引取りを求められた場合であって、下記のいずれかに該当する場合には引取りを拒否することができると明記されました。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 繁殖制限措置に係る指示に従っていない場合
- 老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合
- 飼養が困難であると認められない理由で引取りを求められた場合
- 譲渡先を見つける取組を行っていない場合
※ ただし、上記のいずれかに該当する場合があっても生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認める場合にあってはこの限りではない。
4.罰則の強化について
愛護動物の殺傷
(旧) 1年以下の懲役、100万円以下の罰金
(新) 2年以下の懲役、200万円以下の罰金
愛護動物の虐待、遺棄、無許可特定動物飼養
(旧) 50万円以下の罰金
(新) 100万円以下の罰金
【虐待の定義】(44条第2項より抜粋)
- みだりに給餌、給水をやめ、酷使する。
- 健康等が保持できない場所に拘束することで衰弱させる。
- 疾病にかかる、負傷するものの適切な保護を行わない。
- 排泄物の蓄積した場所や愛護動物の死体が放置された場所で飼養、保管すること など。
無登録動物取扱業営業
(旧) 30万円以下の罰金
(新) 100万円以下の罰金
環境省ホームページ(動物の愛護・管理に関する法令等)