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第一種動物取扱業の登録及び第二種動物取扱業の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月4日更新

 動物取扱業を営む場合には、あらかじめ「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動愛法」という。)に基づく手続きを行う必要があります。
 営利を目的として動物の取扱業を営む場合は、第一種動物取扱業の登録が、また、営利を目的とせずに専用の飼養施設を設けて一定数以上の動物を業として取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。

 なお、御相談や手続きは、業を営む事業所がある場所を管轄する動物愛護センター、動物愛護センター支所又は中核市保健所が窓口となります。

 

第一種動物取扱業の登録について

 営利を目的として動物の取扱業を営む場合には、第一種動物取扱業の登録が必要です。第一種動物取扱業者は、営業を開始する時までに、飼養施設・管理方法等について動愛法に基づく基準に適合させ、県知事の登録を受ける必要があります。
 悪質な業者に対しては、県知事が業の登録を取消すことや業務の停止を命じることがあります。

第一種動物取扱業の登録が必要な業種

 県知事への登録が必要な業種は、以下のとおりです。

業種 業の内容 該当する業者の一例
販売(取次ぎ、または代理を含む) 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎ、または代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物に訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション会場の運営業者
譲受飼養 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(その動物を譲り渡した者が飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る) 老犬・老猫ホーム等業者

 登録の単位

 登録は、それぞれ業種別、事業所ごとに受ける必要があります。
 同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、業種別ごとに登録を受けることが必要です。

動物取扱責任者の設置

 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を選任し、また、そのすべての責任者に県が実施する研修を受けさせる必要があります。

【参考】動物取扱責任者について

登録の有効期間

 第一種動物取扱業者は、5年ごとに、登録の更新をしなければなりません。

登録の手続きについて

 登録は、第一種動物取扱業を営む事業所がある場所を管轄する動物愛護センター、動物愛護センター支所又は中核市保健所で手続きを行います。

登録申請手数料

 登録を受けようとする業者は、第一種動物取扱業の種別ごとに申請時に手数料を納めることになります。
   例) 販売、保管、展示の3業種を登録する場合・・・ 3業種 × 15,000円 = 45,000円になります。

名称 金額 納付の方法
第一種動物取扱業登録申請手数料 1件につき  15,000円 福島県収入証紙により納付
第一種動物取扱業登録更新申請手数料 1件につき  15,000円 福島県収入証紙により納付

 

第二種動物取扱業の届出について

 営利を目的とせずに動物の取扱業を行う場合で、専用の飼養施設を設けて一定数以上の動物を取り扱う場合には、第二種動物取扱業の届出が必要です。第二種動物取扱業者は、飼養施設・管理方法等について法に基づく基準に適合させなければなりません。

第二種動物取扱業の届出が必要な業種

 知事への届出が必要な業種は、以下のとおりです。

業種 該当する業者の一例
譲渡 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体
保管 無償で動物を預かる個人、団体
貸出し 無償で動物を貸し出す個人、団体
訓練 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体等
展示 動物ふれあい活動を行っている公園等

飼養頭数について

 第二種動物取扱業の届出が必要となる飼養頭数は、以下のとおりです。

分類 飼養頭数 主な対象動物
大型動物 3頭以上 牛・馬・豚・ダチョウ等(大きさが概ね1m以上の哺乳類、鳥類)・特定動物
中型動物 10頭以上 犬・猫・ウサギ等(大きさが概ね50cm~1mの哺乳類、鳥類)、大きさが50cm以上の爬虫類
小型動物 50頭以上 ネズミ、鳩等(大きさが概ね50cm以下の哺乳類、鳥類、爬虫類)
大型動物・中型動物の合計数 10頭以上  -
大型動物・中型動物・小型動物の合計数 50頭以上  -

届出の単位

 届出は、それぞれ業種別、飼養施設ごとに行う必要があります。
 同一の飼養施設で複数の種別の動物取扱業を行う場合は、業種別ごとに届出が必要です。

届出の手続きについて

 届出は、第二種動物取扱業を営む事業所がある場所を管轄する動物愛護センター、動物愛護センター支所又は中核市保健所で手続きを行います。