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福島県動物愛護推進員について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 県は、地域における動物の愛護及び適正な飼養についての普及啓発を推進するために、令和8年度から、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「法」という。)第38条の規定に基づき、福島県動物愛護推進員(以下「推進員」という。)の委嘱制度を開始しました。

福島県動物愛護推進員設置要綱 [PDFファイル/204KB]

 

委嘱の要件

推進員は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1)福島県内に居住する満18歳以上の者。(高校生不可。)

(2)動物の愛護及び適正な飼養の推進に熱意と識見を有し、動物愛護管理行政に協力する意欲のある者。

(3)動物関係法令に反する行為等により、国、県又は市町村から指導、勧告又は命令を受けたことがない者。

(4)推進員として、県民に対して、氏名、連絡先、活動地域及び活動分野の公表が可能な者。

(5)要綱第7第1項第1号から第3号又は第6号から第7号の規定により、推進員を解嘱されたことがない者。

(6)福島県が開催する動物愛護推進員委嘱前講習を受講できる者。

推進員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、知事が委嘱する。

(1)次に掲げる機関、団体の長から推薦を受けた者。

  ア 公益社団法人福島県獣医師会

  イ 県内市町村(中核市を除く。)

(2)福島県動物愛護ボランティアとして登録を受けている者(団体として登録を受けている場合は、当該団体に所属する者)のうち、特に積極的、継続的な活動が期待でき、福島県動物愛護センター所長、福島県動物愛護センター会津支所長又は福島県動物愛護センター相双支所長(以下「センター所長等」という。)の推薦を受けた者。

 

推進員の活動

推進員は、動物の適正飼養の普及や動物愛護精神の高揚を図り、人と動物が共生する社会づくりを推進するため、福島県内(中核市を除く。)において、次に掲げるいずれかの活動を行う。

(1)犬猫等の所有者等に対し、動物の愛護と適正飼養について以下の必要な助言や協力をすること。

  ア 住民に対し、その求めに応じて、犬猫等の不妊去勢手術の実施に関する必要な助言や協力をする。

  イ 犬猫等の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をする。

  ウ 福島県動物愛護センター(両支所を含む。以下「センター等」という。)から犬猫を譲り受けた飼い主宅を訪問し、飼養状況の確認やしつけに関する相談に応じる等のケアを行う。

  エ センター等が支援する地域猫活動の進捗状況の定期確認、アフターフォローを行う。

(2)福島県が行う犬猫の譲渡の推進のため、一時預かりボランティアの育成についてセンター等へ助言を行うこと。

(3)災害時において、福島県が行う犬猫等の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

(4)前3号に掲げるもののほか、犬猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために福島県が行う施策に必要な協力をすること。

(5)犬猫等の所有者等に対し、自主的に犬猫等の動物の愛護と適正な飼養について以下の啓発や助言をすること。

  ア 地域において、犬猫のしつけや飼養方法に関する相談に応じる又は講習等を実施する。

  イ 地域において、犬猫等へのふれあい活動を実施する。

  ウ 地域において、適正飼養に関するチラシを配布、回覧する。

  エ センター等が行う譲渡や適正飼養に関する情報発信に協力する。

推進員は、動物愛護管理等に係る講習会に参加すること等により、動物の適正な飼養と愛護の推進について自己啓発に努めるものとする。

 

報償費等

県は、推進員活動に対する報償費及び活動に関する費用について、推進員に支給しない。

 

遵守事項

推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)活動を遂行するうえで知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。なお、推進員としての委嘱を解かれた場合も同様とする。

(2)推進員としての活動を行うときは、常に県民への公平性、信頼性の確保に努め、不快な念をいだかせることのないよう懇切丁寧な態度で接すること。

(3)推進員としての活動を行うときは、推進員証を携行し求めに応じ提示すること。

(4)推進員の身分を私的な利益のために利用しないこと。

 

委嘱期間

3年(再委嘱可)

 

推進員の解嘱

知事は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、委嘱期間中であっても解嘱することができる。

(1)推進員の活動内容から著しく逸脱し、再三にわたる知事の指導に従わない場合

(2)推進員としてふさわしくない行為をしたと知事が認めた場合

(3)推進員としての責務を果たせなくなった場合

(4)本人から解嘱の申出があった場合

(5)推薦団体の長等から解嘱の申し出があった場合

(6)本要綱第2第1項第2号から第4号に規定する事項に該当しなくなった場合

(7)その他、知事が特に必要と認めた場合

 

報告

 推進員は、前年度の活動実績等について福島県動物愛護推進員活動報告書(様式第8号)により、毎年4月末日まで(委嘱期間の途中で解嘱された場合は、解嘱の日までの活動実績を解嘱の日から1月以内)に、センター所長等を経由して知事に報告するものとする。

 

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