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イベント民泊について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月25日更新

イベント民泊とは

 イベント開催時に宿泊施設として自宅を提供する行為で、平成27年7月1日付けで厚生労働省より旅館業法の対象外となることが示されたものです。

イベント民泊に該当する場合
(以下の全てに当てはまるもの)

・公共性のあるイベントであること(自治体が主催、後援、協賛するもの)
・年1回行うもの(一体性のある一連のイベントで同じ者を同じ施設に宿泊させる場合、年数回まで)
・イベントの日数が2から3日程度(3日を超える場合は旅館業法担当部署(県保健福祉事務所(県保健所))に反復継続性がないことを確認する必要があります。)
・宿泊施設の不足が見込まれること
・期間中、同じ者が同じ施設に宿泊するものであること

イベント民泊の実施者

 イベント開催地の自治体が宿泊施設の不足を判断し、実施することとなります。

イベント民泊の実施手順(概要)

1 宿泊施設不足についての判断(来場見込みや近隣宿泊施設の宿泊定員などより客観的に判断できる資料が必要)
2 資料をもとに旅館業法担当部署、警察署、消防署等に事前相談し、イベント民泊を行うことができるか判断、決定する。
3 自宅提供希望者を公募し、審査、要請先(宿泊提供者)を決定、宿泊提供者名簿を作成する。
4 宿泊提供者に対し旅館業法担当部署等と連携して、衛生管理などの研修の実施や注意事項の確認を行う。
5 イベント民泊の実施(宿泊者は宿泊者名簿に記入する。)
6 実施状況の報告を旅館業法担当部署及び厚生労働省に行う。
※内容は概要となっておりますので、詳細については、参考資料の「イベント民泊ガイドライン」をご確認ください。

その他

 中核市(福島市、郡山市、いわき市)で実施する場合は中核市保健所に御相談ください。

様式例等

実施状況報告様式例 [Wordファイル/30KB]
宿泊提供者及び宿泊者名簿例  [Wordファイル/15KB]

参考資料

イベント民泊ガイドライン [PDFファイル/295KB]

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