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動物及び施設届

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【動物の保護・管理に関するもの】
■手続き名称動物及び施設届
■様式名動物及び施設届
内容・資格「化製場等に関する法律」の規定に基づいて、動物の飼養または収容の許可が必要な区域が新たに指定されたり、区域や許可が必要な動物の種類、数が変更になったために、新たに許可を受けることが必要になった場合、指定または変更の日から起算して2月間は、許可を得ずにそのまま飼養または収容を続けることができます。ただし、この期間内に、この届出書により知事に届け出た方は、許可を受けたものとみなされます。
受付期間平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考

この届出書には、次の書類を添付してください。

  • 施設の平面図及び設備の配置図
  • 施設を中心とした半径200メートル以内の見取図
様式枚数様式  1 枚  一太郎版[一太郎/22KB] ワード版[Word/23KB] PDF版[PDF/6KB]

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