ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 食品生活衛生課 > 動物の飼養(収容)許可申請

動物の飼養(収容)許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

【動物の保護・管理に関するもの】

■手続き名称 動物の飼養(収容)許可申請
■様式名 動物の飼養(収容)許可申請書
内容・資格

「化製場等に関する法律」の規定により、知事の指定する区域 内において、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、鶏(30日齢以上の鶏)、あひる(30齢日以上のあひる)を「福島県化製場等に関する法律施行条例」で決められた数(下記のとおり)以上飼養又は収容しようとする方は、この申請により知事の許可を受けなければなりません。
「知事の指定する区域」は昭和56年当時の地名で指定されておりますので、施設を設けようとする場所が指定する区域に該当するか否か、予め施設を設けようとする場所を管轄する市町村に御確認ください。
    記
動物の種類ごとの数
・牛 1頭
・馬 1頭
・豚 1頭
・めん羊 4頭
・やぎ 4頭
・犬 10頭
・鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
・あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:施設を設けようとする場所を所管する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
    中核市に施設を設けようとする場合には、管轄する中核市保健所に御相談ください。

時間帯:8時30分~17時15分

備考

1. この申請書には、次の書類を添付してください。
(1) 施設の平面図及び設備の配置図
(2) 施設を中心とした半径200メートル以内の見取図

2. 動物の飼養または収容の許可申請手数料
  1件につき 9,700円(福島県収入証紙により納付すること。)

3. 施設の構造設備が条例に定める基準に適合していることが許可の条件になりますので、施設の計画の段階で事前に保健所と協議してください。

様式枚数 様式  3 枚 一太郎版[一太郎/70KB] ワード版[Word/37KB] PDF版[PDF/10KB]

※ 文書作成ソフト「一太郎」をお持ちでない方が一太郎形式のファイルをご覧になるには、一太郎ビューアが必要です。
 下記からダウンロード(無償)をお願いいたします。一太郎は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
 一太郎ビューアダウンロード 一太郎ビューアのダウンロードへ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)