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化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【化製場等に関するもの】
■手続き名称化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請
■様式名化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書
内容・資格「化製場等に関する法律」の規定に基づいて、化製場または死亡獣畜取扱場を設けようとする方は、この申請書により知事の許可を受けなければなりません。
受付期間平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考

1. この申請書には、次の書類を添付してください。
(1) 法人の場合にあっては、定款または寄附行為の写し
(2) 施設の平面図及び設備の配置図
(3) 化製場または死亡獣畜取扱場を中心とする半径200メートル以内の見取図

2. 設置許可申請手数料(福島県収入証紙により納付すること。)
 1件につき 23,000円(化製場)
 1件につき 15,000円(死亡獣畜取扱場)

3. 設置場所と施設の構造設備が、法、条例に規定する基準に適合していることが許可の条件になりますので、施設の計画の段階で事前に所轄の保健福祉事務所(保健所)と協議してください。

様式枚数様式 3 枚 一太郎版[一太郎/70KB]  ワード版[Word/41KB] PDF版[PDF/12KB]

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