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興行場営業停止(廃止)届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

【興行場営業に関するもの】

■様式名

興行場営業停止(廃止)届出書

内容・資格 営業者は興行場を停止(廃止)した場合は、福島県興行場法施行細則に基づき届出をしなければなりません。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

興行場の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
(8時30分~17時15分)

*福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

備考

事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。

様式

興行場営業停止(廃止)届出書 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/101KB]

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