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旅館業法の遵守の徹底について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月22日更新

自宅やマンション等を利用して人を宿泊させる場合には許可が必要です。

 近年、自宅やマンション等を利用して宿泊を提供するサービスが増加していますが、次のような悪質な事例や住民トラブル等が発生しています。

 ・無許可で自宅やマンションの空き部屋を用いて宿泊料をとって外国人旅行者を宿泊させたとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕される。(東京都、京都市)

 ・マンションの空き部屋に宿泊した外国人旅行者による騒音やゴミ捨てなどに関する住民トラブル

 ・マンション管理規約に違反した居住以外の目的での使用(宿泊施設としての使用)

 ・賃貸借契約に違反した目的外使用・無断転借 

 自宅やマンション等であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合には、旅館業法第3条に基づく許可を取得する必要がありますので、必ず事前に管内の保健所(保健福祉事務所)に御相談ください。

 県内の保健所(保健福祉事務所)一覧は、こちらです。

 なお、旅館業法の許可手続き等については、こちらを御覧ください。

参考資料 

●旅館業法に関するQ&A

平成28年4月1日付け事務連絡 「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」 [PDFファイル/84KB]

 

●民泊(住宅宿泊事業法)について

住宅宿泊事業(民泊)のお知らせ(観光交流課のホームページへ)

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