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【旅館業営業者の皆様へ】~宿泊者名簿への記載等の徹底について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月22日更新

旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条では、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。

  1. 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員(注:保健所の環境衛生監視員のことです。)の要求があったときは、これを提出しなければならない。
  2. 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。

つきましては、旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、次の点について御留意願います。

宿泊者名簿の記載等に関する留意点

  1. 宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 外国人宿泊者(国内に在住している方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)
  3. 旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力願います。(この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)

なお、このことについては、平成26年12月19日付けで厚生労働省より各都道府県等あてに通知がなされておりますので、こちらも御覧ください。
平成26年12月19日付け厚生労働省通知 [PDFファイル/97KB]

また、福島県では、宿泊者名簿の様式を次のとおり定めております。
宿泊者名簿様式(リンク)

次に、宿泊者名簿について、よく質問が寄せられる事項について記します。

 よくある質問

宿泊者名簿は、どのくらいの期間保存しておけばよいのか。

厚生労働省の定めた「旅館業における衛生等管理要領」に基づき、3年以上保存してください。

宿泊者名簿は、電子データとして保存することも可能か。

可能です。

平成17年4月1日に施行された「e-文書化法」(注)により、宿泊者名簿の電子化文書による保存も可能となりました。

(注)「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)」の総称です。

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