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食品衛生管理者選任(変更)届

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新

【食品営業の届出に関するもの】

■手続き名称 食品衛生管理者選任(変更)届
■様式名 食品衛生管理者選任(変更)届
内容・資格 食品衛生法の規定に基づいて、全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング、添加物の製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、食品衛生管理者を置かなければなりません。
営業者は、食品衛生管理者を置き、または変更したときは、この選任(変更)届により知事に届け出なければなりません。
受付期間

平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)

受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考

1  食品衛生管理者は、以下に掲げるいずれかに該当するものでなければなりません。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、または農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3) 厚生大臣の指定した食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者または厚生省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業または加工業において食品または添加物の製造または加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生大臣の指定した講習会の課程を修了した者

2  この届書には、食品衛生管理者の履歴書、上記のいずれかに該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添付すること。

なお、この届書は、食品衛生管理者を置き、または変更した日から15日以内に届け出なければなりません。

様式枚数

様式  1 枚   

食品衛生管理者選任(変更)届(Excel) [Excelファイル/19KB]

食品衛生管理者選任(変更)届(PDF) [PDFファイル/110KB]

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