ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 感染症対策課 > 肝炎治療に対する医療費助成について

肝炎治療に対する医療費助成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

 福島県内に住所を有する方で、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を必要とする方に対して、この医療費の一部を助成します。

 

お 知 ら せ

■ 令和4年8月24日から​、前治療歴のないC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する「エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)​(インターフェロンフリー治療)」による治療も、助成対象になりました。

※ 申請書や診断書の改正はありませんので、現行の様式により申請してください。​

■ プロテアーゼ阻害剤​の販売中止に伴い、令和2年4月1日から​ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法によるC型慢性肝疾患に対する治療が、助成対象から除外されました。

※ 様式の修正や削除等を行いましたので、今後は新たな申請様式により申請してください。​

■ 令和元年8月22日から「マヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)」による12歳以上の小児のC型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対する治療も助成対象になりました。

※ 令和2年2月29日までに申請が受理された場合は、助成期間の開始日を最大で令和元年8月22日(保険適用日)まで、さかのぼることができます。


平成31年2月26日から「エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)(インターフェロンフリー治療)」が医療費助成の対象になりました。それに伴い、Child-Pugh分類B及びCのC型非代償性肝硬変に対する治療も助成対象になりました。

○ 対象となる方は、再治療のHCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変、又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変で、肝がんの合併のない方です。

○ これまで、インターフェロンフリー治療はHCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変の治療が助成対象でしたが、Child-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変の治療も対象になりました。

○ この治療に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することとします。ただし、日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が作成してもよいこととします。

日本肝臓学会肝臓専門医の一覧はこちら

○ エプクルーサ配合錠に対する助成は1回のみ、再治療のHCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しての助成期間は7か月、Child-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変に対しての助成は4ヶ月となります。なお、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行いません。 

※ 令和元年8月31日までに申請が受理された場合は、助成期間の開始日を最大で平成31年2月26日(保険適用日)まで、さかのぼることができます。


■平成30年4月1日からB型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療の認定基準が変更されました。

○ B型慢性肝疾患のインターフェロン治療について、2回目の治療まで制度が利用できるようになりました。(これまでは、原則1回のみでした。)

○ また、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であった方について、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合には、3回目の助成が受けられるようになりました。

平成30年2月16日から「セログループ2(ジェノタイプ2)」のC型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する「ハーボニー配合錠(インターフェロンフリー治療)」が医療費助成の対象になりました。

○ 対象となる方は、HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類Aの代償性肝硬変で、肝がんの合併のない方です。

○ この治療に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することとします。ただし、日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が作成してもよいこととします。

日本肝臓学会肝臓専門医の一覧はこちら

○ ハーボニー配合錠に対する助成は1回のみ、助成期間は4か月となります。なお、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行いません。 

※ 平成30年3月31日までに申請が受理された場合は、助成期間の開始日を最大で平成30年2月16日(保険適用日)まで、さかのぼることができます。


■平成29年11月22日からC型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する「グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤(インターフェロンフリー治療)」が医療費助成の対象になりました。

○ 対象となる方は、HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類Aの代償性肝硬変で、肝がんの合併のない方です。

○ インターフェロンフリー治療に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することとします。ただし、日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が作成してもよいこととします。

日本肝臓学会肝臓専門医の一覧はこちら

○ グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤に対する助成は1回のみ、助成期間は3か月又は4か月となります。(ジェノタイプの違い、慢性肝炎・肝硬変の違い、初回治療か再治療かにより、助成期間が異なりますので、ご注意ください。)なお、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行いません。

※ 平成30年3月31日までに申請が受理された場合は、助成期間の開始日を最大で平成29年11月22日(保険適用日)まで、さかのぼることができます。


平成29年6月16日からB型慢性肝疾患に対する「バラクルード錠の後発品であるエンテカビル錠(核酸アナログ製剤治療)」が医療費助成の対象になりました。

○ 助成対象となるエンテカビル錠(ジェネリック医薬品)は、12種類あります。

※ 平成30年3月31日までに申請が受理された場合は、助成期間の開始日を最大で平成29年6月16日(保険適用日)まで、さかのぼることができます。


平成29年3月24日から「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者」のC型慢性肝疾患に対するソバルディ錠及びリバビリン併用療法(インターフェロンフリー治療)が医療費助成の対象になりました。

○ 対象となる方は、HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類Aの代償性肝硬変で、肝がんの合併のない方です。

○ インターフェロンフリー治療に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することとします。ただし、日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が作成してもよいこととします。

日本肝臓学会肝臓専門医の一覧はこちら

○ ソバルディ錠及びリバビリン併用療法に対する助成は1回のみ、助成期間は7か月となります。なお、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行いません。 


■各種申請様式の見直しを行いました。

○今後、申請する場合は、新たな申請様式により申請してください。


■マイナンバー(個人番号)について

○肝炎治療に対する医療費助成制度については、これまでどおり住民票の写しや市町村民税の課税年額を証明する書類の提出をお願いしています。また、住民票の写しについては、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出してください。


 ■核酸アナログ製剤治療の更新申請について

○診断書に代わって、直近の認定・有効期間の更新時以降に行われた下記(1)・(2)の資料を提出することで申請できるようになりました。

(1)検査内容が分かる資料:医療機関で発行された検査結果報告書、健診や人間ドックの報告書、肝炎患者支援手帳など

Hbs抗原、Hbe抗原、Hbe抗体、HBV-DNA定量、ALT、Ast、血小板数の検査結果について記載があるものを提出してください。

(2)治療内容が分かる資料:薬局から発行される薬剤情報提供書、お薬手帳に貼付されるシール、肝炎患者支援手帳など
※核酸アナログ製剤を投与されていることがわかる資料を提出してください。
 

肝機能障害による障害者手帳の交付について

 平成28年4月1日より、身体障害者福祉法における肝臓機能障害(身体障害者手帳)の認定基準が見直されることになりました。認定対象が拡大し、国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類の3段階(A・B・C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類C(10点以上)に加え、分類B(7点以上)も対象となります。

 詳細や申請方法については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。

1 対象となる医療について 

2 対象となる疾患について 

3 対象者について 

4 医療費助成(受給者証交付)の申請について 

5 公費助成の認定について 

6 認定の有効期間について 

7 自己負担限度額(月額)について 

8 受給者証の交付後、助成を受けるには 

9 受給者証の内容変更・再交付・返還について

10 申請後、受給者証交付までの間に支払った治療費の請求手続きについて

11 避難されている方々へ

12 県内各申請・相談窓口(県内各保健所窓口)について

13 医療費助成に係る申請様式等について (別なページへ移動します)

1.対象となる医療について

○ C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっている医療が対象となります。

※ この治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料は対象となりますが、この治療と無関係な治療は対象となりません。

 

2.対象となる疾患について

 ○インターフェロン治療     

  ・B型肝炎ウイルスによる慢性活動性肝炎 

  ・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変 

 ○インターフェロンフリー治療

  ・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)・非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B及びC)

 ○核酸アナログ製剤治療    

  ・B型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患

3.対象者について

    ○次の項目すべてを満たす方となります。 

  ・福島県に住所を有する方  

  ・対象となる医療を必要とし、かつ、認定基準を満たしている方

    ・各医療保険に加入している方

    ※  他の法令(原爆被爆者援護法・障害者自立支援法等)の規定により、国または地方公共団体の負担による医療の給付が行われている場合を除きます

4.医療費助成(受給者証交付)の申請について

 ○住所地を管轄する保健所へ必要書類を添えて申請手続をしてください。

 ○添付された医師の診断書を基に、県の肝炎認定協議会で審査を行います。審査を経て認定されると『肝炎治療受給者証』が交付されます。 

  ※受給者証の交付までに2か月程度かかります。  

  ※県の審査の結果、認定基準を満たさない場合には、不承認となることもあります。申請にあたっては、主治医と御相談ください。

img1.gif

1 肝炎治療受給者証交付申請書(※1)

◆インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療の新規申請の場合
(様式第1-1号) [Wordファイル/80KB] (様式第1-1号) [PDFファイル/312KB]両面印刷してください

◆インターフェロン治療の2回目の制度利用申請の場合
(様式第1-2号) [Wordファイル/83KB] (様式第1-2号) [PDFファイル/321KB]両面印刷してください

◆インターフェロン治療の3回目の制度利用申請の場合
(様式第1-3号) [Wordファイル/82KB] (様式第1-3号) [PDFファイル/315KB]両面印刷してください

◆核酸アナログ製剤治療の更新申請の場合
(様式第1-4号) [Wordファイル/75KB] (様式第1-4号) [PDFファイル/313KB]両面印刷してください

2 医師の診断書(様式第2-1号~第2-10号) 

◆インターフェロン治療の新規申請の場合
(様式第2-1号) [Wordファイル/49KB] (様式第2-1号) [PDFファイル/106KB]

◆核酸アナログ製剤治療の新規申請の場合
(様式第2-2号) [Wordファイル/52KB] (様式第2-2号) [PDFファイル/118KB]

◆インターフェロン治療の2回目の制度利用申請の場合
(様式第2-3号) [Wordファイル/53KB] (様式第2-3号) [PDFファイル/125KB] 

◆B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療の申請の場合
(様式第2-4号) [Wordファイル/47KB] (様式第2-4号) [PDFファイル/111KB]

◆核酸アナログ製剤治療の更新申請の場合
(様式第2-5号) [Wordファイル/55KB] (様式第2-5号) [PDFファイル/125KB]

◆インターフェロンフリー治療の新規申請の場合
(様式第2-6号) [Wordファイル/51KB] (様式第2-6号) [PDFファイル/103KB]

◆インターフェロンフリー治療の再治療申請の場合
(様式第2-7号) [Excelファイル/23KB] (様式第2-7号) [PDFファイル/113KB]

◆非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療申請の場合
(様式第2-8号) [Excelファイル/25KB] (様式第2-8号) [PDFファイル/126KB]
 ※初回治療の場合は、意見書は不要です。本診断書は、日本肝臓学会肝臓専門医又はインターフェロン治療経験がある日本消化器病学会専門医が作成するようお願いします。

◆インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書
(様式第2-9号) [Excelファイル/19KB] (様式第2-9号) [PDFファイル/116KB]

3 被保険者証等の写し

4 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税年額を証明する書類(※2)

6 市町村民税額合算対象除外希望申請書(※3)

7 寡婦(夫)控除のみなし適用に係る誓約書(※4)

 ※1 交付申請書について  

    ・裏面の世帯調書も忘れずに記載してください。 

 ※2 課税年額を証明する書類について 

    ・市町村民税の課税年額を証明する書類については、乳幼児や義務教育就業中の方などは除きます。 

     ・扶養となっている者については、扶養の証明をもって課税証明書の提出を省略することができます。

    ・課税証明書を提出される場合、課税証明書の年度は世帯全員同じになるようにしてください。 

    ・自己負担限度額(月額)が20,000円(階層:甲)であることを了承される場合は、課税年額を証明する書類の

     添付を省略することができます。

  ※3 市町村民税額合算対象除外希望申請書  

    ・住民票上の世帯に属する者のうち次の条件を満たす者で、市町村民税課税額の合算対象から除外すること

     を希望する場合は、 「市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第1号の1)」を提出してください。

【除外対象者の条件】

 受給者本人と配偶者に該当せず、かつ、受給者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない方 

※4 寡婦(夫)控除のみなし適用に係る誓約書

   ・住民票上の世帯に属する者のうち次の条件を満たす者で、寡婦(夫)控除が適用された場合の

    所得税額により市町村民税課税額を合算することを希望する場合は、 「誓約書(様式第1号の2)」

    を提出してください。

【寡婦(夫)控除のみなし適用の条件】

 寡婦(夫)のみなし適用の申請日の属する年度の初日の属する年の前年の12月31日及び寡婦(夫)控除のみなし適用の申請日のいずれの時点においても、過去に婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚を含む)にない、子を有する母(父) 

     

 

5.公費助成の認定について

 ○下記認定基準を満たし、県の認定審査会で適正であると認められた場合に、肝炎治療受給者証が交付されます。 

〔認定基準〕

1.B型慢性肝疾患

(1)インターフェロン治療について

 Hbe抗原陽性でかつHBV-DNA 陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中の者 のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、Hbe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象となります。)

  ※ 上記において助成対象は2回目の治療までとするが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であった方は、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認めます。

(2)核酸アナログ製剤治療について 

 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い、肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、または核酸アナログ製剤治療実施中の者 

2. C型慢性肝疾患

(1)インターフェロン単剤治療及びインターフェロン+リバビリン併用治療について

 HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

※1 上記については、2.(2)に係る治療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。

※2 上記において2回目の助成を受けることができるのは、以下の1、2のいずれにも該当しない場合となります。

1   これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース

2  これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース

※3 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が作成してもよい。

 

(2)インターフェロンフリー治療について

 HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

※1 上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、2.(1)及び2.(2)に係る治療歴の有無を問わない。

※2 上記については、初回治療の場合、上記治療に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が作成してもよい。

  ※3 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医又は日本消化器病学会専門医のうちインターフェロン治療経験がある者が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

6.認定の有効期間について

  ○受給者証の有効期間は原則として1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。

  ○インターフェロン治療について、一定の要件を満たした場合には、助成期間を延長することができます(後述)。

  ○核酸アナログ製剤治療について、医師が治療継続が必要と認める場合は受給者証を更新することができます。

  ○有効期間の開始日は、 「保健所が申請書を受理した日の属する月」から「診断書が作成された日の属する月の翌3か月」までのいずれかの月のうち、申請者が指定(交付申請書の記載)した月の初日となります。

【認定の有効期間の開始日指定の例】

img4.gif

      img3.gif

■助成期間の延長について(インターフェロン治療)

 インターフェロン治療で助成を受けられている方で要件に当てはまる場合は、有効期間の延長ができます(申請が必要です。)。要件や申請方法などの詳細については、管轄の保健所までお問い合わせください。

 ただし、少量長期投与については対象としません。

※ 有効期間が満了する日までに、申請が必要です。

※ 延長後の有効期間は、最長で1年8か月までとなります。

■受給者証の更新について(核酸アナログ製剤治療)

○住所地を管轄する保健所へ次の必要書類を添えて申請手続をしてください。

1 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1-4) [Wordファイル/75KB] (様式第1-4号) [PDFファイル/313KB]

2 医師の診断書(様式第2-5) [Wordファイル/55KB] (様式第2-5号) [PDFファイル/125KB]

  または、直近の認定・有効期間の更新時以降に行われた検査内容が分かる資料及び治療内容が分かる資料

  ※検査内容が分かる資料:医療機関で発行された検査結果報告書、健診や人間ドックの報告書、肝炎患者支援手帳など
(Hbs抗原、Hbe抗原、Hbe抗体、HBV-DNA定量、ALT、Ast、血小板数の検査結果について記載があるものを提出してください)
 
  ※治療内容が分かる資料:薬局から発行される薬剤情報提供書、お薬手帳に貼付されるシール、肝炎患者支援手帳など
(核酸アナログ製剤を投与されていることがわかる資料を提出してください)

3 被保険者証等の写し

4 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税年額を証明する書類

 ○添付された医師の診断書を基に、県の肝炎認定協議会で審査を行います。

 審査を経て認定されると延長された『肝炎治療受給者証』が交付されます。

 ※有効期間が満了する日までに、申請が必要です。 

 ※更新された受給者証の交付までに、2か月程度かかります。 

 ※県の審査の結果、認定基準を満たさない場合には、不承認となることもあります。

7.自己負担限度額(月額)について

 対象となる医療について、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、下表の自己負担限度額を超えた医療費の額が助成されます。 

階層区分

自己負担限度額(月額)

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合

20,000円

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合

10,000円

 ※ 自己負担限度額の階層区分の決定に当たっては、住民票上の世帯を原則としますが、次の条件に当てはまる場合には、市町村民税課税額の合算対象から除外することができます。除外を希望する場合には、申請時に「市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第1の1号)」を提出してください。

【除外対象者の条件】

 受給者本人と配偶者に該当せず、かつ、受給者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない方

   また、次の条件に当てはまる場合は、寡婦(夫)控除が適用された場合の所得税額により市町村民税課税額を合算することができます。寡婦(夫)控除のみなし適用を希望する場合には、申請時に「誓約書(様式第1号の2)」を提出してください。

【寡婦(夫)控除のみなし適用の条件】

 寡婦(夫)のみなし適用の申請日の属する年度の初日の属する年の前年の12月31日及び寡婦(夫)控除のみなし適用の申請日のいずれの時点においても、過去に婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚を含む)にない、子を有する母(父)

※ インターフェロン治療又はインターフェロンフリー治療と核酸アナログ製剤治療を併せて治療している方の場合、自己負担限度額が適用される額は両治療にかかる自己負担の合算額になります(申請はそれぞれ行う必要があります。)。

8.受給者証の交付後、助成を受けるには

 ○認定を受けると県から『肝炎治療受給者証』及び『自己負担限度額管理票』が交付されます。

 ※受給者証と自己負担限度額管理票は一枚になっています。

 ○治療を受ける際は必ず被保険者証等と併せ、『肝炎治療受給者証』及び『自己負担限度額管理票』を医療機関・薬局の窓口に提示してください。 

 【自己負担限度額管理票】について

 受給者証と併せて交付される「自己負担限度額管理票」は、受給者の方が医療機関・薬局での支払の際に、受給者証に記載された自己負担限度額(月額)を超えて支払いが生じることがないように、自己負担額を管理するために必要となるものです。

 受診の際は、必ず医療機関・薬局の窓口に提示してください。

9.受給者証の内容変更・再交付・返還について

(1)受給者証の変更申請   

 受給者の氏名、住所、加入している医療保険または治療している医療機関に変更がある場合は、「肝炎治療受給者証承認事項変更(追加)申請書」に必要事項を記入の上、住所地を管轄する保健所へ提出してください。

(2)受給者証の再交付   

 受給者証を紛失したとき、または破損等により使用に耐えなくなった場合には、「肝炎治療受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し、住所地を管轄する保健所へ提出してください。

(3)受給者証の返還   

 死亡、治癒その他の理由により肝炎治療に係る医療の必要がなくなったときや、県外に転出したときは、「肝炎治療受給者証資格喪失届」に受給者証の原本を添付し、住所地を管轄する保健所へ返納してください。

【県外へ転出される方へ】

 県外へ転出後も引き続きインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療の助成を受けようとする場合は、提出先の都道府県に本県で発行した受給者証の写しを提出する必要があります。受給者証の返還前に受給者証のコピーを取っておいてください。

10.申請後、受給者証交付までの間に支払った治療費の請求手続きについて

 受給者証が交付されるまでの間(認定の有効期間内に限る)に助成対象となる医療費を保険医療機関及び保険薬局で支払った場合には、申請により払い戻します。ただし、健康保険の高額療養費等に該当する金額は助成の対象となりません。

 その他、次のような場合にも請求ができます。 

 ・受給者の方が、受給者証を提示せずに医療費を支払った場合

 ・受給者の方がやむを得ない事情により、受給者証に記載されていない医療機関において医療費を支払った場合         

  次の書類等をご用意いただき、住所地を管轄する保健所へ請求手続を行ってください。

療養費請求書(様式第9号) [Wordファイル/51KB] (様式第9号) [PDFファイル/138KB]

医療機関証明書(様式第9号の1) [Wordファイル/54KB] (様式第9号の1) [PDFファイル/190KB]

領収書等(医療の内容が分かる書類を添付してください。)

預金通帳の写し(口座番号を確認します。)

印鑑

11.避難されている方々へ

 原発事故により避難されている方がB型・C型肝炎の治療をされる場合、医療費の一部負担金免除に該当することがあります。また、住民票の住所と異なる場所にお住まいの方が、B型・C型肝炎治療にあたって助成の申請をされる場合、住民票の住所地を管轄する保健所に申請が必要です。申請の準備をされる前に「12 申請・相談窓口(県内の各保健所窓口)」をご覧になり、管轄の保健所へご相談ください。

例)双葉郡の町に住民票があるが、他の市町村へ避難されている方

  ↠「福島県相双保健所」が窓口となります。

12.申請・相談窓口(県内各保健所窓口)について

住所地

 保健所

 住所

 電話番号

二本松市、本宮市、伊達市、伊達郡、安達郡

 福島県県北保健所

 福島市御山町8番30号

 024-534-4113

須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

 福島県県中保健所

 須賀川市旭町153-1

 0248-75-7818

白河市、西白河郡、東白川郡

 福島県県南保健所

 白河市郭内127番地

 0248-22-6405

会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡

 福島県会津保健所

 会津若松市城東町5-12

 0242-29-5511

南会津郡

 福島県南会津保健所

 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2

 0241-63-0306

相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

 福島県相双保健所

 南相馬市原町区錦町1-30

 0244-26-1329

福島市  福島市保健所  福島市森合町10-1      024-572-3152
郡山市

 郡山市保健所

 郡山市朝日二丁目15-1

 024-924-2163

いわき市

 いわき市保健所

 いわき市内郷高坂町四方木田191

 0246-27-8606

【その他の関係機関】

○福島県肝疾患相談センター(肝疾患に関する専門的な相談全般) 

 Tel 024-547-1414 詳細はこちらのページをご覧ください。

関連リンク

 厚生労働省(肝炎総合対策の推進)

 (独)国立国際医療研究センター 肝炎情報センター


 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)