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肝炎精密検査費用助成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月17日更新

肝炎精密検査費用の助成について

 県や市町村、職域で実施する肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方が、その後初めて医療機関で受ける精密検査(初回精密検査)の費用、および肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんで療養中の方が、病状把握のために定期的に医療機関で受ける精密検査(定期検査)の費用を助成しています。

  ・初回精密検査の対象者

  ・定期検査の対象者

  ・助成対象の費用

  ・請求に必要な書類

  ・請求窓口 問い合わせ先

  肝炎精密検査費用助成についてのご案内チラシはこちら [PDFファイル/272KB]

初回精密検査の対象

 次のすべての要件に該当する方に対し、初回精密検査費用(1回)を助成します。
  1. 福島県内に住民票がある方
  2. 医療保険各法(後期高齢者を含む)の規定による被保険者または被扶養者
  3. 1年以内に(※)県、市町村、職域、妊婦健康診査又は手術前の検査で実施する肝炎ウイルス検査により陽性と判断された方
     ※検査費用の請求日から過去1年以内
  4. 定期的な状況確認の連絡(フォローアップ)を受けることに同意した方

定期検査の対象者

 次のすべての要件に該当する方に対し、定期検査費用(年2回※)を助成します。 ※初回精密検査を含みます。

  1. 福島県内に住民票のある方
  2. 医療保険各法(後期高齢者を含む)の規定による被保険者または被扶養者
  3. 肝炎ウイルスの感染による慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者の方(治療後の経過観察を含む)
  4. 市町村民税非課税世帯または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
  5. 肝炎治療特別促進事業(医療費助成)の受給者証の交付を受けていない方
  6. 定期的な状況確認の連絡(フォローアップ)を受けることに同意した方
◎検査費用の助成を受けるためには、フォローアップ事業への参加同意が必要です。
  フォローアップとは、肝炎ウイルス検査で陽性と判断された方に確実に治療へ繋げていただくため、あるいは現在療養中の方の自己判断による受療中断を防止するため、県または市町村が定期的に状況確認の連絡を行うことです。調査票を送付したり、電話を掛けたりしながら状況確認をして、必要な相談支援を行います。検査費用の助成を受けるためには、このフォローアップ事業への参加が必須条件となっています。

助成対象の費用

 初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料のほか、次の検査に関連する費用を助成します。

検査項目

初回精密検査 定期検査

血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像
出血・凝固検査 プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間
血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD
腫瘍マーカー AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量(2はローマ数字)、PIVKA-2定量(2はローマ数字)
肝炎ウイルス関連検査 HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等
微生物核酸同定・定量検査 HBV核酸定量、HCV核酸定量
画像検査 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
※定期検査で肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影またはMRI撮影を対象とすることができる。また、いずれの場合も造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。

定期検査の助成額は、上記の助成対象費用から下表の自己負担限度額を除いた額となります。

区分

自己負担限度額
(1回につき)

   慢性肝炎

    肝硬変
    肝がん

市町村民税(所得割)課税年額が
23万5千円未満の世帯に属する方

2,000円

3,000円

住民税非課税世帯に属する方

0円

0円

請求に必要な書類

 お住まいの地域を管轄する保健所に次の書類を提出(郵送または持参)してください。指定様式となっているものについては、保健所および市町村に書類を備え付けてあります。
提出書類一覧(○のついた書類が必要になります)
提出書類 初回精密検査 定期検査
肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書
指定様式 [PDFファイル/95KB]
肝炎検査費用請求書
・初回精密検査用(指定様式) [PDFファイル/53KB]
・定期検査用(指定様式) [PDFファイル/50KB]
医師の診断書
(指定様式) [PDFファイル/83KB]
○条件によっては省略可能
医療機関の領収書
診療明細書

肝炎ウイルス検査の結果通知書
(職域検査の場合は、職域であることが確認できる書類があればその書類も提出する)

世帯全員の住民票の写し ○条件によっては省略可能

世帯全員の住民税非課税証明書
または世帯全員の市町村民税課税年額を確認できる書類
※希望する場合は 
・市町村民税額合算対象除外希望申請書(指定様式) [PDFファイル/94KB]
・寡婦(夫)控除のみなし適用に係る誓約書(指定様式) [PDFファイル/117KB]  
 も提出する

 - ○条件によっては省略可能
通帳(金融機関名・支店名、名義人、口座番号が確認できる部分)の写し

※ 該当する場合は、書類を提出することで自己負担限度額を減額できる可能性があります。
・ 「市町村民税額合算対象除外希望申請書」
 申請者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、合算対象から除外することができます。ただし、配偶者は除外できません。

・ 寡婦(夫)控除のみなし適用に係る「誓約書」
 申請年の前年の12月31日及び申請日のいずれの時点においても、過去に婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚を含む)にない、子を有する母(父)が同一世帯の場合については、その者を寡婦(夫)とみなして、寡婦控除及び寡婦控除が適用された場合の所得割額で算定できる場合があります(所得額等の世帯の状況によっては、みなし適用することができないことや、自己負担限度額が変わらないことがあります)。

請求窓口・お問い合わせ先

保健所名 住所 電話番号
県北保健福祉事務所 〒960-8012 福島市御山町8-30 024-534-4113
県中保健福祉事務所 〒962-0834 須賀川市旭町153-1 0248-75-7818
県南保健福祉事務所 〒961-0074 白河市郭内127 0248-22-6405
会津保健福祉事務所 〒965-0807 会津若松市城東町5-12 0242-29-5511
南会津保健福祉事務所 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2 0241-63-0306
相双保健福祉事務所 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 0244-26-1329
福島市保健所 〒960-8002 福島市森合町10-1 024-572-3152
郡山市保健所 〒963-8024 郡山市朝日二丁目15-1 024-924-2163
いわき市保健所 〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191 0246-27-8606

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