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個人防護具(厚生労働省備蓄品)の配布について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月27日更新

 厚生労働省が備蓄する個人防護具のうち、令和9年度に使用推奨期限を迎える物資の配布が行われることになりました。
 配布希望に関する調査を行いますので、配布を希望する場合は下記により申請願います。

 

配布物資

 

(1)医療用(サージカル)マスク
(2)N95マスク
(3)アイソレーションガウン
(4)フェイスシールド

※上記以外の物資(医療用手袋等)の配布はありません。
※配布物資のメーカー・銘柄・素材・サイズ等の指定はできません。((3)のみ素材(不織布製・プラスチック製)の指定が可能です。)
※品目毎に配布数量の単位が設定されています。((1)500枚単位、(2)(3)(4)100枚単位)
※品目毎に希望上限数量が設定されています。本県においては例年多数の施設から配布希望があるため、原則として上限を超える希望はできません。((1)上限50,000枚、(2)上限5,000枚、(3)上限2,000枚、(4)上限5,000枚)
※厚生労働省備蓄品の配布であるため、外装段ボール箱のつぶれ等がある場合があります。(良品扱い・返品交換不可)
※今回配布する物資は令和9年度中に使用推奨期限を迎えるものです。
配布対象
の施設
病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、助産所、高齢者施設等(入所を行う施設)、障害者施設等(入所を行う施設)
※福島県内に所在する機関に限ります。
注意事項

今回、配布の希望があった施設においては、以下の注意点について同意いただいたものとして取扱います。必ず確認いただき、適切な数量を申請してください。

(1)配布された個人防護具は、希望した施設が自ら使用してください。

(2)転売をする(した)ことが発覚した場合、当該施設については、緊急配布を含めて、今後原則として配布を行いません。

(3)配布を希望した施設は、配布の可否にかかわらず、施設名、住所、また当該施設への配布数量は厚生労働省のHP上で公開されます。

(4)申請期限以降のキャンセル・数量変更、配送品の受取拒否はできません。配布希望にあたっては、使用推奨期限や保管場所を十分に確認いただいた上で、適切な数量を申請してください。

(5)希望数量の総数が配布可能数量を上回る場合、厚生労働省において設定された優先順位※に基づき、配布対象及び配布数量を調整・決定します。
※感染症法に基づく医療措置協定等を締結している医療機関が優先されます。

申請方法 「行政手続オンライン申請サービス」から申請してください。
※電話・Fax・電子メールによる申請には対応しておりません。
申請期限

令和8年11月13日(金曜日)23時59分まで
※申請期限後の変更・取消は一切できません。
※申請期限までの間に限り、変更・取消が可能です。申請受付メールに記載のURLからお手続きください。

配送予定時期 令和9年2月頃を目途に順次配送開始(予定)
※配布対象施設への配送開始時期等の詳細については、配布数量等を整理した後、厚生労働省のHPに掲載する予定です。
※個人防護具の種類によって、配送開始時期が異なり、配送開始時期から完了時期までに半年程度の期間を要する可能性がありえることから、手元に届くまでの時期が異なる可能性があります。

行政手続きオンライン申請サービス

 配布を希望される施設は、下記の「行政手続きオンライン申請サービス」から申請をお願いします。

 「行政手続きオンライン申請サービス」 ←こちらから申請をお願いします。

参考資料

 申請にあたっては、下記照会文等の確認をお願いします。

 

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