感染症法に基づく医療措置協定について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の改正に伴い、県は、新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえて今後類似の事例が発生した場合により迅速な対応を行うため、平時のうちから県内の医療機関と「医療措置協定」を締結して住民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生およびまん延に備えることになりました。
県と協定を締結した医療機関は、実際に感染症が発生して県から対応要請があった場合、あらかじめ協定で定めておいた内容(病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療の提供など)に基づく医療の提供を行うことになります。
次なる感染症危機に備えるため、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
1 協定の対象となる医療機関
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 訪問看護事業所
2 協定締結までの流れ
以下の図は、医療措置協定締結までの大まかな流れを図示したものです。
図:医療措置協定締結の流れ(福島県の場合)
※上記の順序等はあくまで予定であり、今後、状況によっては変更となる可能性があります。
図:協定締結までの流れ(福島県の場合) [PDFファイル/535KB]
3 協議について
(1)病院
協定の締結に向け、個別に協議を実施しております。
(2)診療所
・医療措置協定に係る診療所との協議については、福島県行政手続オンライン申請サービスに回答いただくことにより行います。
以下の協議申請フォームへ必要事項を入力し、回答してください。
クリックすると福島県行政手続オンライン申請サービスの簡易申請フォームへ移動します。
・回答いただいた内容に基づく県と医療機関との合意をもって協定を締結します。
・回答いただいた内容によっては、個別の協議をお願いする場合があります。
<診療所用説明資料>
その他、協議に当たって下記の資料についてもご参照ください。
医療措置協定に関する解説(診療所用) [PDFファイル/436KB]
よくあるご質問(病院・診療所) [PDFファイル/542KB]
規模別・物資別の平均消費量(令和3年及び令和4年平均値) [PDFファイル/306KB] (※ 感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン(令和5年5月26日)より抜粋)
【お問い合わせ先:024-521-8657】
(3)薬局
・医療措置協定に係る薬局との協議については、福島県行政手続オンライン申請サービスに回答いただくことにより行います。
以下の協議申請フォームへ必要事項を入力し、回答してください。
クリックすると福島県行政手続オンライン申請サービスの簡易申請フォームへ移動します。
※本社等で取りまとめて協議を行う場合は下記Excelファイルを使用してください。
(別紙様式)「医療措置協定」締結手続きを本社等で取りまとめて行う場合について [Excelファイル/16KB]
・回答いただいた内容に基づく県と医療機関との合意をもって協定を締結します。
・回答いただいた内容によっては、個別の協議をお願いする場合があります。
<薬局用説明資料>
その他、協議に当たって下記の資料についてもご参照ください。
医療措置協定に関する解説(薬局用) [PDFファイル/271KB]
【お問い合わせ先:024-521-8657】
(4)訪問看護事業所
・医療措置協定に係る薬局との協議については、福島県行政手続オンライン申請サービスに回答いただくことにより行います。
以下の協議申請フォームへ必要事項を入力し、回答してください。
クリックすると福島県行政手続オンライン申請サービスの簡易申請フォームへ移動します。
・回答いただいた内容に基づく県と医療機関との合意をもって協定を締結します。
・回答いただいた内容によっては、個別の協議をお願いする場合があります。
<訪問看護事業所用説明資料>
制度説明資料(訪問看護事業所) [PDFファイル/2.35MB]
その他、協議に当たって下記の資料についてもご参照ください。
協定書ひな形(訪問看護事業所用) [PDFファイル/209KB]
医療措置協定に関する解説(訪問看護事業所用) [PDFファイル/266KB]
【お問い合わせ先:024-521-8657】
4 説明会
病院向け、診療所向けの説明会を以下の日程で開催しました。
日時
令和6年3月19日(火)
病院向け 16時00分~17時00分
診療所向け 17時20分~18時00分
開催場所
オンライン開催(Zoom)
資料
5 医療措置協定の締結状況
医療措置協定を締結している医療機関は、以下のとおりです。(令和6年8月1日現在)
※令和6年9月末までを目安として協定締結に向けた協議を進めていく予定です。一覧表は順次更新します。
※この協定に基づく医療の提供は、実際に新興感染症の発生が公表され、県が協定を締結した医療機関に対応を要請した場合に行われるものです。
※新興感染症の性状等によっては、協定の内容を変更するなど、柔軟な対応を想定しています。