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東日本大震災ふくしまこども寄附金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月26日更新

東日本大震災による震災孤児等への支援のための寄附口座
「東日本大震災ふくしまこども寄附金」について

 本県では、東日本大震災により、多くの子どもたちが親を失いました。

 加えて、原子力災害により、住み慣れた土地からも離れなければならない子どもたちも多く、様々な喪失体験により、幼い心に多大なる負担がかかっています。

 しかしながら、このような状況においても、子どもたちが震災前に抱いていたそれぞれの夢をあきらめることなく、着実に前に進んでいくことができるよう、皆さんからの善意の寄附をいただき、長期的な支援を行っていきたいと考えております。(支援の内容はこちらから)

寄附の状況について

令和6年3月31日時点で、21,386件、7,483,877,071円の寄附金が寄せられています。

皆さん方の温かいご支援に感謝申し上げます。

東日本大震災による本県の被災孤児、被災遺児の状況(令和6年3月31日現在)

  • 被災孤児:24人 (孤児:両親若しくは単親の場合、現に養育していた親が死亡または行方不明となった児童(18歳以下))
  • 被災遺児:180人 (遺児:両親のうちいずれかが死亡または行方不明となった児童(18歳以下))

寄附の手続きについて

当寄附金は、現金での御寄附を受け付けております。手続については、以下の(1)から(4)をご確認ください。

 

(1)「寄附申込書」に必要事項を御記入の上、下記受付窓口(問合せ先)に電子メール、Faxまたは郵送での送付をお願いします。
   Faxでお送りいただいた場合は、お手数ですが、電話にて御連絡願います。

   ※ 複数回振り込まれる場合は、お手数でもその都度送付いただく必要があります。

     (通帳に記帳された振込者と申込書を突合し、県費に収納するため必要となります。)

  寄附された方が不明の場合、県に収納できないこともありますので、寄附申込書は必ずお送り願います。

(2)併せて、金融機関において下記口座への寄附金の振込みをお願いします。

(3)御希望の場合、寄附の振込みを確認後、受領書を発行し、お送りします。

(4)その他御不明な点は、問合せ先に御連絡願います。

 

     寄附申込書 [Wordファイル/34KB]   寄附申込書 [PDFファイル/89KB] 

 

受付窓口(問合せ先)

福島県 保健福祉部 こども未来局 こども・青少年政策課

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号

電話: 024-521-7198

Fax: 024-521-7747

   メールアドレス: kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp 

寄附金の振込先

受取人口座名義 ※

振込先銀行名

口座番号

東日本大震災ふくしまこども寄附金 福島県会計管理者

 (ヒガシニホンダイシンサイフクシマコドモキフキン フクシマケンカイケイカンリシャ)

 東邦銀行 県庁支店

 普通預金 1423540

※受取人口座名義は、ヒガシニホンダイシンサイフクシマコドモキフキンとフクシマケンカイケイカンリシャの間にスペースを入れてください。

※振込手数料、硬貨取扱手数料等については、各金融機関によりその取扱いが異なりますので、お手数でも各金融機関に御確認ください。

受領書の発行について

  寄附申込書で御希望のお申出があった方にのみ受領書を郵送させていただきます。

   ※海外からの送金を希望される場合は、改めてお問い合わせください。 

税法上の措置

 寄附金は、税法上、下記のとおり取り扱われます。

 なお、銀行振込等(振替、払込を含む)により、寄付金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)または郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、寄附金控除または損金を受けるための証明書にかえることができます。

 (1)所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える場合)

 (2)地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除 (2千円を超える場合)

 (3)法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金

 確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先の地方団体が5団体以内の場合に限り、寄附先の地方団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。)

※提出書類等の詳細につきましては、お手数ですが、お近くの税務署に御確認ください。

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