食品営業許可の継続・変更・廃業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月22日更新
営業許可の継続・変更・廃業について
継続
営業許可は有効期限があります。営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に営業許可継続の申請手続きをすることが必要です。
許可期限満了日の約1ヶ月前までには、営業許可継続申請書を提出するようにしてください。
詳しくは会津保健福祉事務所食品衛生チームまでお問い合わせください。
変更届
次のような変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。
(1)結婚等による営業者の改姓、法人名称や代表者の変更
(2)営業者住所、法人本社所在地の変更
(3)営業所の名称(屋号)の変更
(4)営業施設設備の一部変更
※営業施設・設備の変更や法人名称を変更する場合は、その内容により新たな営業許可が必要になる場合があります。事前にご相談ください。
廃業届
次のような場合は、廃業届の提出が必要です。
(1)営業を廃止した
(2)営業所を移転した
(3)営業者が変わった
(4)増改築等で営業施設設備が大きく変わった
※(3)で、相続や法人の合併または分割の場合、承継が認められる場合があります。事前にご相談ください。
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