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営業許可・届出関係

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
  1. 理容所・美容所開設
  2. クリーニング所開設
  3. クリーニング師免許申請
  4. コインランドリー設置
  5. 旅館営業
  6. 公衆浴場営業
  7. 興行場営業
  8. 特定建築物関係届
  9. ビル管理業登録
  10. プール設置
  11. 墓地・納骨堂・火葬場
  12. 受水槽設置
  13. 温泉掘削
  14. 温泉利用

理容所・美容所開設

  • 届出対象等1 理容の業を行うために設けられた施設(理容所)2 美容の業を行うために設けられた施設(美容所) 
  • 資格条件等・理容師、美容師の免許が必要となります。・理容師、美容師の免許申請、書き換え等については、(財)理容師美容師試験センターにお問い合わせください。  → 試験センターHPへリンク
  • 施設基準等県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください。
  • 必要書類等1 開設届2 検査確認申請書3 管理理容師、管理美容師養成講習修了証の写し   (理容師、美容師が2人以上の理容所、美容所の場合)4 登記事項証明書(申請者が法人の場合)5 施設の平面図(寸法、縮尺等が記載されているもの)6 医師の診断書(結核及び皮膚疾患でないことを証明したもの)
  • 手数料17,000円(県収入証紙)
  • 営業開始までの手順施設基準等について事前相談(設計図面持参)↓開設届、検査確認申請書の提出↓保健福祉事務所確認調査↓基準適合↓確認済証の交付↓営業開始

旅館営業

  • 許可対象等1 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(旅館・ホテル営業)2 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする客室の延べ床面積33平方メートル以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(簡易宿所営業)4 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(下宿営業)
  • 資格条件等 申請者が次の要件に該当するときは許可を与えないことがあります。1 旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者2 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者3 法人で、その業務を行う役員に1、2に該当する者がいるとき4 その他
  • 施設基準等 県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。
  • 必要書類等1 営業許可申請書2 定款または寄与行為の写し及び登記事項証明書(申請者が法人の場合)3 各階ごとの平面図(縮尺、方位、床面積等が記載されているもの)4 見取図(半径150メートル以内、縮尺を明示したもの)5 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路及び排水路を明示したもの)6 立面図(縮尺、開口部を明示したもの)7 その他
  • 手数料 22,000円(県収入証紙)
  • 営業開始までの手順施設基準等について事前相談(設計図面持参)↓営業許可申請書の提出↓保健福祉事務所確認調査↓基準適合↓指令書の交付↓営業開始

公衆浴場営業

  • 許可対象等 温湯、潮湯または温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設で、種別は次のとおりです。○ 普通公衆浴場 地域の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で物価統制令によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」○ その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場施設
  • 資格条件等 な し
  • 施設基準等 県条例で施設基準が定められおりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください
  • 必要書類等1 営業許可申請書2 法人にあっては、その定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書3 営業の施設を明らかにした各階ごとの平面図(方位・縮尺及び床面積を明示したもの)4 立面図(縮尺及び開口部を明示したもの)5 配置図(縮尺、方位、敷地内の境界線、建築物の位置、通路及び排水路を明示したもの)6 見取図(設置場所を中心に半径250メートル以内のもので、縮尺を明示したもの)7 その他
  • 手数料 22,000円 (県収入証紙)
  • 営業開始までの手順施設基準等について事前相談(設計図面等持参)↓事前指導↓開設届の提出↓保健福祉事務所確認調査↓基準適合↓指令書の交付↓営業開始

プール設置

  • 届出対象等 次の3つの要件をすべて満たす施設1 水を貯留して多数人を水泳させる施設2 プール本体の水の容量の合計が100立法メートル以上の施設又は、100立方メートル未満で循環ろ過装置を有している施設3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する施設を除く
  • 資格条件等 遊泳用プール衛生管理者の選任が必要になります。
  • 施設基準等 県要綱で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください。
  • 必要書類等1 設置届2 プール及び付帯設備等の配置図(寸法、縮尺等を記載)3 プール及び付帯設備等の平面図(寸法、縮尺等を記載)4 プールの断面図(寸法、縮尺等を記載)
  • 手数料 な し
  • 営業開始までの手順施設基準等について事前相談(設計図面持参)↓設置届の提出↓保健福祉事務所確認調査↓基準適合↓営業開始