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DV(ドメスティック・バイオレンス)相談

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月3日更新



DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる「暴力」のことです。「暴力」には、次のような様々なものが含まれます。

  • 「身体的暴力」  殴る、蹴る、首を絞める、髪の毛を引っ張る、物を投げつける・・・
  • 「精神的暴力」  脅迫的な発言をする、人前で侮辱する、無視をする・・・
  • 「性的暴力」   性的行為を強要する、避妊に協力しない・・・
  • 「経済的暴力」  生活費を渡さない、仕事に就かせない・・・
  • 「社会的暴力」  常に監視している、外出させない・・・

 これらの「暴力」は、1つだけでなくいくつもが重複して行われていることがよくあります。「2人の問題だから…」「自分が我慢すれば…」と抱え込まず、ご相談下さい。専門の相談員が相談をお受けします。

相談の内容

 あなたから相談がありましたら、相談員は次のような支援をいたします。

  • 情報の提供 (保護命令に関する情報、自立に関する情報、一時保護に関する情報など)
  • 関係機関の紹介
  • 心理的なケア など

保護命令とは? 

 保護命令とは、あなたがDVにより危険な状況にさらされているとき、裁判所が一定期間、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手をあなたから遠ざけるための命令を出すことです。

 なお、詳細については裁判所のウェブサイト(以下のリンク)にてご確認ください。

 ・裁判所ウェブサイト「保護命令手続きについて」

〈相談窓口〉  福島県相双保健福祉事務所(配偶者暴力相談支援センター)      電話番号 0244-26-1134      受付時間 8時30分~17時15分(平日)

※ 「女性福祉相談件数」等についての実績は、女性福祉相談件数 [PDFファイル/73KB]をご覧ください。

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