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1.食鳥検査(立ち会い検査)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月4日更新

食鳥検査

福島県食肉衛生検査所では、鶏を中心とした食鳥検査を主な仕事としています。 

鶏、あひる、七面鳥は、食鳥処理場で処理され、食鳥肉(鶏肉)となります。

その際、食鳥肉が原因で起こる健康被害を防止するために、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、獣医師である食鳥検査員が食鳥処理に立ち会って一羽ずつ検査を行います。

まず、鶏等が食鳥処理場に搬入されると「生体検査」、「脱羽後検査」、「内臓摘出後検査」が行われます。
それぞれの段階の検査で不合格となったものは処理ラインからはずされ、食用となりません。
また、必要に応じて「微生物学検査」、「病理学検査」、「理化学検査」といった精密検査を行います。


 食鳥検査(食鳥処理場での立ち会い検査)について、紹介します。

生体検査

生体検査のようす

食鳥(鶏、あひる、七面鳥など)が食鳥処理場に搬入されると、はじめに生体検査を行います。
ここでは、生体の異常(病気)の有無について検査をします。
合格したものは、次の脱羽後検査を受け、不合格となったものは、とさつ禁止となります。

脱羽後検査

脱羽後検査のようす

脱羽(羽毛の除去)された後、脱羽後検査を行います。
体表の異常の有無について検査します。
合格したものは、次の内臓摘出後検査を受け、不合格となったものは内臓の摘出禁止となります。

内臓摘出後検査

内臓摘出後検査のようす

内臓が摘出された後、内臓摘出後検査を行います。
内臓や体腔の異常の有無について検査します。
合格したものは、カット加工され消費者へ流通されます。
不合格となったものは、全部あるいは部分廃棄処分となります。
脱羽後検査と内臓摘出後検査を同時に行うこともあります。


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