補助金で修繕、購入された施設・設備が令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被害にあわれた事業者の皆さまへ
このたびの地震により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金、福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金及び福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(以下「グループ補助金等」という。)で修繕、購入等されました施設・設備につきまして、地震の被害にあわれた場合には、次のとおり対応をお願いいたします。
1.制度概要
グループ補助金等で修繕、購入等された施設・設備には、売買や廃棄等の処分を制限する期間が設けられており、この期間内に施設・設備の処分を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。
しかしながら、災害により施設・設備が被災し、使用不能になったこれらを取壊しまたは廃棄する場合につきましては、特例により補助金の返還を求めないものとなっております(ただし、下記2(3)の場合を除く)。
2.手続き方法
(1)被害のあった施設・設備を取壊しまたは廃棄する場合
→以下の書類の提出が必要です
・処分報告書(補助金ごとに様式が異なります)
・被害状況が判別できる施設・設備の写真(処分済みの場合は併せて処分経過のわかる写真)
・罹災証明書
・設備の配置がわかる図面(手書きでも可)
・施設・設備を取壊しまたは廃棄したことを証明できる書類
※必ずしも書類がそろわない場合がありますので、その際は相談願います。
(2)被害のあった施設、設備を修繕して継続使用する場合
→手続きは不要です。
(3)被害のあった施設、設備を取壊しまたは廃棄以外の方法で処分する場合
→補助金の返還を求める場合がございますので、あらかじめ経営金融課までご連絡ください。
(4)補助事業完了前に施設・設備が被害にあわれた場合
→経営金融課までご連絡ください。
【処分報告書 様式】
◆福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金
□ 別紙様式1 処分報告書(記載例) [Wordファイル/34KB]
◆福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
□ 別紙様式2 処分報告書(記載例) [Wordファイル/34KB]
◆福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金
このページに関するお問い合わせ先
経営金融課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県庁西庁舎8階
電話 024-521-8406 (グループ補助金担当)
024-521-8657 (事業再開支援補助金等担当)
令和2年10月19日より経営金融課分室の執務室が上記へ移転しました。