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中小企業経営革新計画支援事業の主な支援策

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月25日更新

主な支援策

 申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援策が利用できます。なお、詳しくは県の相談窓口、国の地方機関等にご相談下さい。 ただし、それぞれの支援措置については、計画承認を受けた後、各支援機関等における審査が必要となります。

 

1 低利融資制度

 日本政策金融公庫では、承認された計画に従って行う事業に必要な設備資金、長期運転資金等に対して低利融資を行います。※現時点での当該融資制度、金利等については、こちら(日本政策金融公庫ホームページ)をご参照下さい。

2 高度化融資制度

 計画の承認を受けた組合が、高度化融資を受けて工場の集団化や施設の共同化等を行う場合に長期無利子高度化融資等の優遇措置を講じます。(なお、高度化融資については、計画承認後一定期間計画を実行したものについて、認めることとなります。)(制度については、こちら((独)中小企業基盤整備機構ホームページ)をご参照下さい。)

3 信用保証の特例

 承認された計画に従って行う事業に必要な資金について特例措置を講じます。

 (1) 運転資金等の事業資金に関し、通常の付保限度額と同額の別枠を設定します。

 付保限度額

別枠

 普通保険

 

企業

2億円

+2億円

組合

2億円

+4億円

無担保保険

8,000万円

+8,000万円

無担保無保証人

1,250万円

+1,250万円

 (2) 承認された計画に従って行う事業に必要な資金のうち、新事業開拓保証の対象となるものについて付保限度額を引き上げます。

付保限度額

新事業開拓保険

企業

2億円→3億円

組合

4億円→6億円

4 ベンチャーファンドからの投資

 中小企業基盤整備機構からの出資を受けたベンチャーファンドがベンチャー企業等への投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。

5 中小企業投資育成格式会社の特例

 承認された計画に従って事業を行う中小企業者については、資本金3億円を超える場合であっても、同社の出資を受けることができます。

6 県の融資制度

 承認された計画に従って行う事業に必要な設備資金・運転資金について、金融機関を通じて融資を行います。

 資金名:成長産業育成資金

            •  

融資限度

運転・設備5千万円

融資利率

保証なし 固定2.5%以内

保証料率

必要により0.35~1.35

融資期間(うち据置)

10年以内(1年以内)

貸付条件

必要により担保

法人:連帯保証人1名以上

個人:必要により